抵当権抹消登記、相続登記、会社設立登記、役員変更登記など、登記手続きについての紹介

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不動産登記、商業登記   受付電話 042-533-4711

■不動産登記

  • 抵当権抹消登記

    住宅ローンを利用するときに不動産に設定された抵当権は、ローンを完済したときに抹消することができます。
    抵当権を抹消するための手続きは、
    1、ローンの窓口の銀行などから登記必要書類を受け取る。
    2、登記申請書を作成する。
    3、法務局(登記所)で登記申請をする。
    4、登記申請後、1週間から10日経過したら法務局に登記完了書類を取りに行く。

    一見簡単に見えますが、平日の昼間に法務局に行く必要がありますし、登記申請書類も、慣れない方には面倒かと思います。
    当事務所にご依頼頂ければ、ご都合のよい日時に一度事務所にお越しいただくだけで、あとは全ての手続きを当事務所が行います。

  • 相続登記

    相続とは、人が亡くなったときにその人に属していたすべての財産(権利義務)がその人の相続人に引き継がれる、ということです。
    相続は被相続人が死亡したときから自動的に開始されています。
    相続の開始によって、相続人に引き継がれた財産の中に不動産に関する権利がある場合に、相続登記をする必要がでてきます。
    相続登記も不動産登記ですので、抵当権抹消登記と同じく平日の昼間に法務局に行かなければならないですし、登記申請書類の作成も手間かと思います。
    さらに、相続登記をするためには、戸籍を集めなければならなく、戸籍を取るために、また平日の昼間に市役所に行かなければなりません。
    当事務所では、ご都合のよい日時に一度事務所にお越しいただくだけで、戸籍の収集や登記申請書等の作成まで承っております。

  • 不動産登記のご依頼の流れ

    ・抵当権抹消登記→銀行などから預った書類一式と認印(シャチハタ不可)とご本人確認ができる書類(できれば写真付の身分証明書)をご用意のうえ、事務所へお越しください。

    ・相続登記→お亡くなりになった方の住民票の除票と、可能であれば戸籍(お亡くなりになった方と相続人のもの)、不動産の登記簿謄本、不動産の固定資産評価証明書をまずはご用意のうえ、事務所へお越し下さい。
    相続登記は各事案によって、必要書類も異なって参りますので、ご相談時にお話をお伺いしたうえで必要書類をご案内致します。

■商業登記

  • 会社設立登記

    平成18年5月の会社法施行によって、従前に比べて会社の設立が簡易・柔軟にできるようになりました。
    とはいっても、起業・法人成りが始めてという社長にとっては商業登記もわかりづらいものに変わりはありません。
    一般的にはどのように会社設立登記が行われているのか、どんな定款規定があるのかも気になるところかと思います。
    なにより、これから起業・事業拡大をされるのですから、その準備もお忙しいことと思います。人に任せられるところは任せてしまってはいかがでしょうか。

  • 役員変更登記

    役員変更登記、お忘れではないでしょうか。
    期限までに登記をしないと過料の制裁をうけることになりかねません。
    会社法の施行によって、条件はありますが、役員の任期を最長10年にすることもできるようになりました。
    当面、役員の入れ替えの予定がないのであれば、定款変更を行って、役員の任期の変更も検討してみてはいかがでしょうか。

  • 商業登記のご依頼の流れ

    ・会社設立→特にお持ちいただくものはございませんが、会社のお名前や、どのような営業を行う会社なのか、本社予定地、出資者・役員予定者などをお尋ね致しますので、ある程度事前にご検討しておいて下さい。
    ・役員変更→会社の定款、役員入れ替えの場合は新役員の方のお名前、住所がわかるものをまずはお持ちください。


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