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民事再生手続きについて 受付電話 042-533-4711

債務整理のうち、民事再生とは、原則として、今の負債額を5分の1にしたもの(5分の1が100万円以下なら100万円)を3年間で分割払いしていく手続きです。

原則として財産は処分されませんが、負債額の5分の1以上の価値のある財産をお持ちの場合は、その資産と同額を3年間(例外的に5年間)で分割弁済していくことになります。

民事再生のメリット

  • 債務の額が、原則として5分の1(5分の1が100万円以下なら100万円)になる。
  • 破産と異なり、お持ちの資産を保持し続けられることがあります。
  • 破産と異なり、免責不許可事由がないので、ギャンブル等のために債務を作られた方が利用しやすい手続きです。

民事再生のデメリット

  • 安定した収入があることが要件となる。アルバイト収入の方などのご利用は難しい手続きとなっています。
  • 借り入れ総額が5000万円以下であることが要件となる。


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