債務整理/任意整理手続きについての概要

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任意整理手続きについて 受付電話 042-533-4711


債務整理のうち、任意整理とは、裁判所を介さずに、債権者と借金の金額及びその支払い方法を交渉をするお手続きです。


1、今まで、あなたが支払い過ぎていた利息分だけ債務を減額

2、これからのお支払いは無利息

3、分割弁済

というものです。

生活を立て直しながら、実現可能な範囲で返済していくためのお手続きです。

では、任意整理について少し詳しく見てみましょう。

任意整理のメリット

・取立がなくなります。

・債務額が減額される可能性があります。

・将来利息は付きません。

・裁判所が介入しない手続きのため、

 (1) ご本人に書類などを集めていただく手間がかかりません。
 (2) 官報に住所と名前が公開されません。       


任意整理のデメリット

・ブラックリストに載ってしまうため、しばらくの間、借入ができなくなります。

・返済を続けていくことができるだけの安定した収入が必要です。


借金の減額

「利息制限法」という法律に基づいて、借金額を計算し直します。

「利息制限法」という法律によると、債権者が取っても良い利息は、年に15%から20%となっています。

ところが、この「利息制限法」には、今のところ法律違反を取り締まる罰則がないため、多くの貸金業者(消費者金融・サラ金)はこの法律に違反した利息を取り続けています。

例えば・・・

100万円を利息年24%で借りて、毎月2万円の支払いをしていた場合を考えてみましょう。

1年間で支払わなければならない利息は100万×24÷100=24万円です。そのため、毎月2万円の支払いをして、1年間に24万円支払っていたとしても、元金は1円も減りません。

しかし、「利息制限法」という法律によれば、100万円を借りた場合に貸金業者が取っても良い利息は15%までで、1年間で支払わなければならない利息は15万円なのです。

そうすると、この場合は、24万円から15万円を引いた9万円は支払い過ぎているということがわかります。

この支払い過ぎていた利息を元金の支払いに充てることにより、借金の減額を行うのです。

このような計算を行い、本当に支払うべき借金額を計算し直します。


借金の支払い交渉


利息制限法に基づき、計算し直した借金額を、今後の利息は付けずに分割で支払うことができるように貸金業者と交渉をします。

なお、月々の返済額の目安は、「利息制限法に基づき計算しなおした借金額÷36回」が原則となります。
(借金の額などによって分割回数は変動致します。)


過払金(かばらいきん)

過払金とは、貸金業者に支払い過ぎていたお金のことを言います。

借金額を利息制限法に基づいて計算し直すと、借金が残っていると思っていた貸金業者には実はもう借金は残っておらず、それどころか払いすぎになっていたために貸金業者から返してもらうお金がある場合もあるのです。

利息制限法で決まっている利息を超えて、利息を支払っていた期間が長ければ長いほど、過払金が発生している可能性は高くなります。

しかし、過払金が発生するのか?どのくらいの金額になるのか?といったことは貸金業者からの取引履歴の開示後、利息制限法に基づく再計算を行って初めてわかるものなのです。

過払金の発生に対し、過度な期待を抱きすぎない方がよいとは思いますが、過払金が発生していた場合に貸金業者に過払金の返還を求めるのは貴方の大切な権利です。

当事務所は、過払金の返還に力を入れています。


任意整理における認定司法書士と弁護士の業務範囲の違い

任意整理は、裁判所を介さずに貸金業者と交渉をするお手続きです。

司法書士に依頼した場合と弁護士に依頼した場合とで、ほぼ同じ効果が得られます。


相談予約電話 042-533-4711  任意整理のメール相談はこちらまで


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