成年後見
成年後見
昨今の高齢化社会において、高齢者を狙った悪徳商法が手を変え品を変え頻発しています。
備えあれば憂いなし、御高齢の親御様やご親戚がそのような被害に遭わないためにも成年後見制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
また、ご高齢の方はご自身の今後の生活を安心して過ごすためにも任意後見制度を検討してみてはいかがでしょうか。
司法書士は成年後見にも力を入れています。
このページをご覧になってイメージをつかんで頂いたら、ぜひ一度ご相談下さい。
成年後見制度
成年後見制度とは平成12年から、始まった高齢者保護のための制度です。
成年後見制度の発足に合わせて民法が改正され、それまでの「制限能力者」 という悪いイメージがつきまとった禁治産、準禁治産の制度が改められ、成年後見の制度になりました。
成年後見は、法定後見と任意後見の2種類があります。
・法定後見とは
認知症や精神病などを原因として、すでに判断能力が減退している方の財産管理及び身上看護を目的とした制度です。
現状のご本人の判断能力の程度によって、後見、保佐、補助の3つに分類されます。
法定後見は、申立資格のある方(本人の四親等内の親族など)によって、家庭裁判所に申立書を提出することにより、 家庭裁判所がご本人の判断能力の程度に応じて成年後見人、保佐人、補助人を選任し、開始します。
家庭裁判所によって選任された成年後見人が、それ以降ご本人の財産管理や身上看護を行うことにより、ご本人の生活を 見守りながらご本人が経済的にも危害を加えられないように守っていくことになります。
・任意後見とは
今現在、判断能力がしっかりしているうちに、今後判断能力が低下する場合に備えて、将来、財産管理や身上看護を行ってもらう契約を信頼できる人と結ぶことによって 任意後見が始まります。
この契約は、公証人に公正証書を作成してもらうことが必要です。
公証人と会うために公証役場に行くこともありますが、任意後見契約の場合、公証人が出向いてきてくれることもあります。
法定後見とは異なり、御高齢の方ご本人が信頼できる人を選んで契約できます。
また、監督機能としては、御高齢の方の判断能力が低下してきたときに、家庭裁判所に申し立てることにより任意後見監督人が選任され、財産管理をする人が不正をしない ように見張ることになっています。





