民事再生(個人再生)のよくある質問
民事再生(個人再生)のよくある質問
民事再生(個人再生)に関するよくある質問をまとめました。
ご相談前の不安解消の一助となれば幸いです。
Q.1 手続中は引っ越しできる?
A.1 はい。できます。
民事再生の申立をする前にお引っ越しをされる場合は、民事再生の申立をする裁判所が変更になりますので、できれば早めにお知らせ下さい。
民事再生の申立後、手続が始まったらお引っ越しをしても、その申立をした裁判所で手続が進んでいくので、お引っ越し先の地域の裁判所で改めて申立をし直す必要はありません。
民事再生の申立をする前にお引っ越しをされる場合は、民事再生の申立をする裁判所が変更になりますので、できれば早めにお知らせ下さい。
民事再生の申立後、手続が始まったらお引っ越しをしても、その申立をした裁判所で手続が進んでいくので、お引っ越し先の地域の裁判所で改めて申立をし直す必要はありません。
Q.2 民事再生でも資格制限あるの?
A.2 いいえ。ありません。
そのため、宅建主任者の方や保険募集人の方など、自己破産をすると資格制限がかかり、お仕事に影響のある方でも、民事再生であればご心配なくお手続きができます
そのため、宅建主任者の方や保険募集人の方など、自己破産をすると資格制限がかかり、お仕事に影響のある方でも、民事再生であればご心配なくお手続きができます
Q.3 民事再生でも官報に載るの?
A.3 はい、民事再生の申立をすると官報に掲載されます。
民事再生の場合は、裁判所に民事再生の申立をしたときに1回、民事再生の手続中に1回、民事再生の手続が終わったときに1回の計3回、官報にお名前とご住所が掲載されます。
官報というのは、国立印刷局というところが発行している「国の新聞」みたいなものです。
新聞と表現すると、官報に載るとみんなに知れ渡ってしまうかのような印象を持たれる方もいらっしゃると思いますが、そんなことはありません。
官報は、新聞のように毎日配達されるものではありません。「官報販売所」というところで購入しないと読めないものです。ですから、わざわざ買って読 んでいる人はほとんどいません。
一方、官報は平日は毎日発行されています。毎日、全国で民事再生の手続をしている方の名前がたくさん載っています。今日、あなたのお名前が載っても、明日にはまた大量の別の方のお名前が載るのです。
ですから、官報に載ったからと言って、お隣さんや職場に民事再生の申立をしたことが知れてしまう可能性は限りなく低いと考えて頂いて大丈夫です。
民事再生の場合は、裁判所に民事再生の申立をしたときに1回、民事再生の手続中に1回、民事再生の手続が終わったときに1回の計3回、官報にお名前とご住所が掲載されます。
官報というのは、国立印刷局というところが発行している「国の新聞」みたいなものです。
新聞と表現すると、官報に載るとみんなに知れ渡ってしまうかのような印象を持たれる方もいらっしゃると思いますが、そんなことはありません。
官報は、新聞のように毎日配達されるものではありません。「官報販売所」というところで購入しないと読めないものです。ですから、わざわざ買って読 んでいる人はほとんどいません。
一方、官報は平日は毎日発行されています。毎日、全国で民事再生の手続をしている方の名前がたくさん載っています。今日、あなたのお名前が載っても、明日にはまた大量の別の方のお名前が載るのです。
ですから、官報に載ったからと言って、お隣さんや職場に民事再生の申立をしたことが知れてしまう可能性は限りなく低いと考えて頂いて大丈夫です。
Q.4 車は残したいけど大丈夫?
A.4 民事再生の場合に車を残せるかどうかは、車のローンを完済しているかしていないかに分けて考えます。
まず、車のローンを完済している場合は、車は手元に残せます。
次に、車のローンが残っている場合は、車は手元に残せません。
民事再生は、借入先はすべて民事再生の手続で借金を一律に減額 してもらうという手続ですので、車のローンだけは今まで通りに 支払うということができず、車のローンを貸している業者(ト ヨタファイナンスやホンダファイナンス、オリエントコーポレー ション、アプラス、東芝ファイナンスなど)に対しても支払を停 止して、民事再生の手続上での借金の減額を求めます。 すると、車のローン会社は、車のローンの全額を支払ってもらえ ないので、車を引き揚げてオークション等で売却をすることにな ります。
今使っている車が生活にどうしても必要な車である場合や、今、 乗っている車でなくてもいいけど、車は生活にどうしても必要だ というご事情もあろうかと思います。
そのようなご事情の方にも良い解決策が見つかるように、司法書 士が考えますので、ぜひご相談にお越し下さい。
まず、車のローンを完済している場合は、車は手元に残せます。
次に、車のローンが残っている場合は、車は手元に残せません。
民事再生は、借入先はすべて民事再生の手続で借金を一律に減額 してもらうという手続ですので、車のローンだけは今まで通りに 支払うということができず、車のローンを貸している業者(ト ヨタファイナンスやホンダファイナンス、オリエントコーポレー ション、アプラス、東芝ファイナンスなど)に対しても支払を停 止して、民事再生の手続上での借金の減額を求めます。 すると、車のローン会社は、車のローンの全額を支払ってもらえ ないので、車を引き揚げてオークション等で売却をすることにな ります。
今使っている車が生活にどうしても必要な車である場合や、今、 乗っている車でなくてもいいけど、車は生活にどうしても必要だ というご事情もあろうかと思います。
そのようなご事情の方にも良い解決策が見つかるように、司法書 士が考えますので、ぜひご相談にお越し下さい。
Q.5 生命保険は解約しないといけない?
A.5 いいえ。解約する必要はありません。
民事再生は自己破産と異なり、財産の清算を目的としていないので、 生命保険は解約する必要はありません。
ただし、長期間保険に加入していて、今、解約すると100万円以上 解約返戻金が発生する保険については、「清算価値」を考慮する必要があります。
「清算価値」を考慮すると100万円を超える高額な解約返戻金が発生する保険に加入している場合は民事再生のメリットが失われること がありますので、要検討です。
⇒清算価値についてはこちらをご覧ください
民事再生は自己破産と異なり、財産の清算を目的としていないので、 生命保険は解約する必要はありません。
ただし、長期間保険に加入していて、今、解約すると100万円以上 解約返戻金が発生する保険については、「清算価値」を考慮する必要があります。
「清算価値」を考慮すると100万円を超える高額な解約返戻金が発生する保険に加入している場合は民事再生のメリットが失われること がありますので、要検討です。
⇒清算価値についてはこちらをご覧ください
Q.6 民事再生はどんな書類が必要なの?
A.6 詳しくは初回のご相談時にご説明を致しますが、難しい書類を用意して頂くようなことはありません。
市役所で取れたり、銀行へ行ったりすれば取れるものばかりです。
郵送でも取得できますし、書類によっては司法書士が代行して取得できるものもあります。
安心してご相談下さい。
市役所で取れたり、銀行へ行ったりすれば取れるものばかりです。
郵送でも取得できますし、書類によっては司法書士が代行して取得できるものもあります。
安心してご相談下さい。
Q.7 民事再生はどんな流れですすむの?
A.7 司法書士に民事再生のお手続きをご依頼頂いてから、裁判所に民事再生の申立をするまでがおよそ3ヶ月です。
申立後、債権者に支払を再開するまでがおよそ6ヶ月です。
民事再生の流れは詳しくご説明しておりますので、そちらのページもどうぞご覧下さい。
民事再生の流れへ
申立後、債権者に支払を再開するまでがおよそ6ヶ月です。
民事再生の流れは詳しくご説明しておりますので、そちらのページもどうぞご覧下さい。
民事再生の流れへ
Q.8 住宅ローンを組む時に諸費用ローンを利用したけど大丈夫?
A.8 はい。大丈夫です。
諸費用ローンを組んだ場合、通常、諸費用ローン分については住宅ローン本体とは別に抵当権が設定されています。
この抵当権がついていることで、住宅を残した個人再生手続ができなそうなのですが、この諸費用ローンは実質住宅ローンと考えることができますので、問題ありません。
実際、当事務所で諸費用ローンを組んでいたご相談者様がマイホームを残す民事再生の申立をして、お手続きを終えられているという事例は何件もあります。
住宅ローンがある方は、詳しくご説明をしておりますので、こちらもご覧下さい。
⇒住宅資金特別条項へ
諸費用ローンを組んだ場合、通常、諸費用ローン分については住宅ローン本体とは別に抵当権が設定されています。
この抵当権がついていることで、住宅を残した個人再生手続ができなそうなのですが、この諸費用ローンは実質住宅ローンと考えることができますので、問題ありません。
実際、当事務所で諸費用ローンを組んでいたご相談者様がマイホームを残す民事再生の申立をして、お手続きを終えられているという事例は何件もあります。
住宅ローンがある方は、詳しくご説明をしておりますので、こちらもご覧下さい。
⇒住宅資金特別条項へ
Q.9 個人再生委員とは誰ですか?
A.9 個人再生委員は裁判所によって選任されます。
東京地方裁判所立川支部では民事再生の申立をすると必ず選任されます。
個人再生委員として選任されるのは弁護士の先生です。
東京地裁立川支部の民事再生の案件では主に立川市、八王子市、日野市、武蔵野市近辺に事務所を構えられている弁護士の先生が選任されることが多いのですが、時には都心の先生が選任されることもあります。
個人再生委員の先生の主な業務は、「今後、個人再生手続で大幅減額を受けた金額の分割払いであれば、支払っていけるかの確認」と「申立をされた方の財産の確認」です。
とはいえ、個人再生委員の先生が皆様のお家に来て財産を確認したり、生活状況の確認をしたりするわけではなく、書面のやりとりで確認をされています。
一度は個人再生委員の先生の事務所へ司法書士と一緒に面談に行く必要がありますので、お家や職場から近い方が選任されると良いのですが、個人再生委員の選任は裁判所の仕事なので、申立人側で選ぶことはできません。
東京地方裁判所立川支部では民事再生の申立をすると必ず選任されます。
個人再生委員として選任されるのは弁護士の先生です。
東京地裁立川支部の民事再生の案件では主に立川市、八王子市、日野市、武蔵野市近辺に事務所を構えられている弁護士の先生が選任されることが多いのですが、時には都心の先生が選任されることもあります。
個人再生委員の先生の主な業務は、「今後、個人再生手続で大幅減額を受けた金額の分割払いであれば、支払っていけるかの確認」と「申立をされた方の財産の確認」です。
とはいえ、個人再生委員の先生が皆様のお家に来て財産を確認したり、生活状況の確認をしたりするわけではなく、書面のやりとりで確認をされています。
一度は個人再生委員の先生の事務所へ司法書士と一緒に面談に行く必要がありますので、お家や職場から近い方が選任されると良いのですが、個人再生委員の選任は裁判所の仕事なので、申立人側で選ぶことはできません。
Q.10 民事再生はどんな人でも利用できるの?
A.10 一定の要件があります。
安定した収入を得る見込みがある方が対象です。
会社員や公務員の方ははもちろん、安定した収入のある自営業の方も大丈夫です。
また、アルバイトの方でも、継続して収入を得られる見込みがある方は大丈夫です。
安定した収入を得る見込みがある方が対象です。
会社員や公務員の方ははもちろん、安定した収入のある自営業の方も大丈夫です。
また、アルバイトの方でも、継続して収入を得られる見込みがある方は大丈夫です。
Q.11 住宅ローンも減額してもらえるの?
A.11 家を残そうとするならば住宅ローンは減額してもらえません。
住宅ローンは、今まで通り分割払いを続けます。
今まで通りの返済方法では支払が難しい大変な場合は、住宅ローンの借入先との話合いでリスケジュールをしてもらえることもあります。
詳しくはご相談下さい。 ⇒住宅ローンでお悩みの方へ 民事再生のページへ
住宅ローンは、今まで通り分割払いを続けます。
今まで通りの返済方法では支払が難しい大変な場合は、住宅ローンの借入先との話合いでリスケジュールをしてもらえることもあります。
詳しくはご相談下さい。 ⇒住宅ローンでお悩みの方へ 民事再生のページへ
Q.12 税金も減額してもらえるの?
A.12 税金は減額してもらえません。
民事再生の手続きをしても、市民税・都民税・固定資産税などの税金や健康保険料、国民年金、公共料金等は減額してもらえません。
民事再生の手続きをしても、市民税・都民税・固定資産税などの税金や健康保険料、国民年金、公共料金等は減額してもらえません。
Q.13 ギャンブルで借金を作ってしまったんだけど、民事再生が認められる?
A.13 手続の障害にはなりません
民事再生は自己破産とは違って、借金の原因はあまり追求されません。
借金の原因がギャンブルや浪費でも、民事再生をすることは可能です。
もちろん、あなたが今後ギャンブルを控えて、支払のためのお金を確保することが大前提ですが。
民事再生は自己破産とは違って、借金の原因はあまり追求されません。
借金の原因がギャンブルや浪費でも、民事再生をすることは可能です。
もちろん、あなたが今後ギャンブルを控えて、支払のためのお金を確保することが大前提ですが。
Q.14 民事再生をしたことが誰かに知られちゃうの?
A.14 大丈夫です。
当事務所で民事再生のご依頼を承った場合は、裁判所に対して、郵便物は当事務所へ送って欲しい旨の申し出をしますので、 裁判所や債権者からご自宅へ連絡がいくことはありません。
よって、ご家族に知られずに民事再生のお手続きができます。
また、勤め先には、勤め先から借入をしていなければ知られることはないでしょう。
当事務所で民事再生のご依頼を承った場合は、裁判所に対して、郵便物は当事務所へ送って欲しい旨の申し出をしますので、 裁判所や債権者からご自宅へ連絡がいくことはありません。
よって、ご家族に知られずに民事再生のお手続きができます。
また、勤め先には、勤め先から借入をしていなければ知られることはないでしょう。
Q.15 民事再生をすると、日常生活で制限されることがあるの?
A.15 特にありません。
民事再生手続きが始まった後に、日常生活で制限されることはありません。
選挙権がなくなったり、戸籍に記載されたりということもありません。
民事再生手続きが始まった後に、日常生活で制限されることはありません。
選挙権がなくなったり、戸籍に記載されたりということもありません。
Q.16 民事再生をすると、家族に何か不利益なことが起こるの?
A.16 特にありません。
ご家族があなたの債務の保証人になっていない限り、民事再生の手続をしてもご家族に影響はありません。
もちろんお子さんの進学や就職、結婚などに影響することは一切ありません。
ご家族があなたの債務の保証人になっていない限り、民事再生の手続をしてもご家族に影響はありません。
もちろんお子さんの進学や就職、結婚などに影響することは一切ありません。
Q.17 民事再生をすると、保証人になってくれた人に迷惑がかかるの?
A.17 住宅ローンの保証人以外は迷惑がかかります。
借主が民事再生をしても、保証人の責任まで免除されるわけではありません。
借主が民事再生をすると、債権者は保証人に借入残金を一括で返済するよう請求することが多いです。
保証人の方に迷惑をかけられない場合は任意整理の手続にして、保証人がついている債務を除外するか、 もしくは民事再生の手続をするに際して保証人の方も一緒にご相談下さい。
あなたと保証人の方にとってより良い方法を一緒に考えましょう。
なお、住宅ローンについては、民事再生の手続の中で今までどおりの返済を続けていくので、住宅ローンの保証人に請求がいくことはありません。
借主が民事再生をしても、保証人の責任まで免除されるわけではありません。
借主が民事再生をすると、債権者は保証人に借入残金を一括で返済するよう請求することが多いです。
保証人の方に迷惑をかけられない場合は任意整理の手続にして、保証人がついている債務を除外するか、 もしくは民事再生の手続をするに際して保証人の方も一緒にご相談下さい。
あなたと保証人の方にとってより良い方法を一緒に考えましょう。
なお、住宅ローンについては、民事再生の手続の中で今までどおりの返済を続けていくので、住宅ローンの保証人に請求がいくことはありません。
Q.18 民事再生でも、過払い金は返してもらえるの?
A.18 過払い金は返してもらえます。
裁判所に民事再生の申し立てをする前に、利息の再計算を行った結果、過払い金が出ていることが判明したら民事再生の場合でも、 過払い金の返還を請求します。
裁判所に民事再生の申し立てをする前に、利息の再計算を行った結果、過払い金が出ていることが判明したら民事再生の場合でも、 過払い金の返還を請求します。
Q.19 民事再生をすると、給料が差し押さえられてしまうの?
A.19 民事再生をしても給料が差し押さえられることはありません。
民事再生の開始後は給料の差し押さえはできません。
そもそも、多くの場合は、いきなり給料の差押はできず、債権者も裁判手続を経ないとできません。
裁判所から何か書類が届いたことがなければ、給料の差押をされる心配はほとんどないと思って大丈夫です。
民事再生の開始後は給料の差し押さえはできません。
そもそも、多くの場合は、いきなり給料の差押はできず、債権者も裁判手続を経ないとできません。
裁判所から何か書類が届いたことがなければ、給料の差押をされる心配はほとんどないと思って大丈夫です。
Q.20 消費者金融の借金のみを民事再生手続きの対象とすることはできるの?
A.20 消費者金融の借金のみを民事再生の対象とすることはできるの?
民事再生では一部の債権者を除外することができません。
民事再生は、全ての債権者を平等に扱う裁判上の手続です。
一部の債権者を除外して民事再生の手続をすることはできません。
民事再生では一部の債権者を除外することができません。
民事再生は、全ての債権者を平等に扱う裁判上の手続です。
一部の債権者を除外して民事再生の手続をすることはできません。
Q.21 勤務先からの借入を民事再生手続きの対象から外すことはできるの?
A.21 基本的にできません。
勤め先から借金をしている場合には、消費者金融などと一緒に勤め先も民事再生手続上の債権者となります。
よって、勤め先からの借入だけを除外することはできません。
勤め先のご理解を頂くか、勤め先からの借金のみご親族に肩代わりして払って頂くなどの対処が必要でしょう。
詳しくは面談時にご質問下さい。あなたにとって最良の方法を考えましょう。
勤め先から借金をしている場合には、消費者金融などと一緒に勤め先も民事再生手続上の債権者となります。
よって、勤め先からの借入だけを除外することはできません。
勤め先のご理解を頂くか、勤め先からの借金のみご親族に肩代わりして払って頂くなどの対処が必要でしょう。
詳しくは面談時にご質問下さい。あなたにとって最良の方法を考えましょう。
Q.22 民事再生をしたことが原因で、会社をクビになってしまうことはあるの?
A.22 そんなことはありません。
会社は、民事再生をしたことだけを理由に、従業員を解雇することはできません。
会社は、民事再生をしたことだけを理由に、従業員を解雇することはできません。
Q.23 任意整理の返済が大変になってきたら民事再生に変更できる?
A.23 民事再生に変更できます。
任意整理をした当初より収入が落ちてしまったなどの理由で、任意整理から民事再生に切り替えをする方は珍しくありません。
問題なく民事再生に切り替えられます。
民事再生に切り替えると任意整理をしていた時よりも返済額が少なくなって楽になることも多いでしょう。
ただし、任意整理時には検討事項でなかった、あなたの財産の価値を検討する必要があります。
詳しくは面談時にご相談下さい。
任意整理をした当初より収入が落ちてしまったなどの理由で、任意整理から民事再生に切り替えをする方は珍しくありません。
問題なく民事再生に切り替えられます。
民事再生に切り替えると任意整理をしていた時よりも返済額が少なくなって楽になることも多いでしょう。
ただし、任意整理時には検討事項でなかった、あなたの財産の価値を検討する必要があります。
詳しくは面談時にご相談下さい。
Q.24 個人再生は任意整理とどう違うの?
A.24 個人再生の方が減額幅が大きい場合が多いと言えます。
任意整理も個人再生も債務を減額のうえ、無利息の分割払いにする手続です。
任意整理は利息の再計算後の元本を全額返済するのに対し、個人再生は利息の再計算後の元本をさらに減額して返済します。
毎月の支払は個人再生の方が楽になることが多いので、借金残高が多い方は検討に値するお手続です。
一般の方にはあまり馴染みのない手続ですので、面談にお越し頂いた際に詳しくご説明差し上げます。
任意整理も個人再生も債務を減額のうえ、無利息の分割払いにする手続です。
任意整理は利息の再計算後の元本を全額返済するのに対し、個人再生は利息の再計算後の元本をさらに減額して返済します。
毎月の支払は個人再生の方が楽になることが多いので、借金残高が多い方は検討に値するお手続です。
一般の方にはあまり馴染みのない手続ですので、面談にお越し頂いた際に詳しくご説明差し上げます。
Q.25 個人再生は自己破産とはどう違うの?
A.25 自己破産は全額免除、個人再生は一部免除を求める手続です。
自己破産は、20万円以上の財産を手放す代わりに全ての借金を免除してもらう手続きです。
一方、個人再生は、財産を手元に残しつつ、借金の一部免除をしてもらう手続です。
一般の方にはあまり馴染みのない手続ですので、面談にお越し頂いた際に詳しくご説明差し上げます。
自己破産は、20万円以上の財産を手放す代わりに全ての借金を免除してもらう手続きです。
一方、個人再生は、財産を手元に残しつつ、借金の一部免除をしてもらう手続です。
一般の方にはあまり馴染みのない手続ですので、面談にお越し頂いた際に詳しくご説明差し上げます。
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