定款変更などに付随する登記
定款変更などに付随する登記
ご自身の会社の登記簿謄本、じっくり見た事ありますか?
特別なことをしていない通常の場合は登記簿謄本には次のような内容のことが書いてあります。
・商号(会社の名前)
・本店(会社の住所)
・目的(会社の事業内容)
・資本金の額(会社にあるべきお金)
・会社の役員の構成(取締役や監査役はだれなのか)
・本店(会社の住所)
・目的(会社の事業内容)
・資本金の額(会社にあるべきお金)
・会社の役員の構成(取締役や監査役はだれなのか)
他にもあるのですが、主要なものはこのようなものです。
登記簿謄本というのは、だれでも法務局に行けば取れる書類です。
御社のことを調べようと思ったら誰でも法務局で御社の登記簿謄本を取れるわけです。
ですから、
登記簿謄本には常に最新の情報を載せておかなければならない、何か変更があったらすぐに
会社の変更を登記簿に反映しなければならない、
という精神が商業登記法(会社の登記に関する法律のことです。)にはあります。
よって、上記のような事項に変更があったら速やかに法務局に変更登記の申請をしなければなりません。
不動産登記とは異なり、商業登記には「いつまでに登記をして下さい。」という登記期間というものがあり、
これを守らないと
過料に処せられることもあります。
また、会社の定款変更などに付随する変更登記については、いわゆる「書式」というものがあまりありません。
添付書類のひな型がないので、会社法や商業登記法の深い知識が求められる業務です。
当事務所では、司法書士の本分である商業登記の分野においても比較的定型的なものから非常に複雑なものまで様々な登記申請を行っております。
迅速・正確な変更登記なら司法書士にご相談下さい。





