債務整理/自己破産手続きについての概要

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自己破産の手続きについて  受付電話 042-533-4711

お知らせ 平成19年3月1日

自己破産申立書書類作成の司法書士報酬を税込12万6000円としました。



債務整理のうち、自己破産とは、裁判所を介入させて、今ある借金を今後支払わなくても良いようにすることを目的とするお手続きです。

1.これからは今ある借金の返済をしません。

2.一定の価値以上の財産があればそれを裁判所に報告し、手放すことになります。

というものです。

借金の支払いを無くして経済的に再スタートをするためのお手続きです。



では、自己破産について少し詳しく見てみましょう。


□自己破産のメリット

  • 取り立てがなくなります。
  • 今ある借金の返済をしなくても良くなります。

■自己破産のデメリット

  • 一定の価値以上の財産は手放す必要があります。
    →財産が処分されるといっても、あなたの所有するすべての物が処分されるわけではありません。
      具体的には、不動産や自動車などが処分の対象となり得ます。
  • 破産の申立をしてから免責決定が出るまでの一定期間、資格制限があります。
    →例
    1.弁護士、司法書士、公認会計士、弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士など
    2.後見人、保佐人、遺言執行者など
    3.保険募集人、宅地建物取引主任者、警備員、証券外務員、旅行業者など

     但し、破産の手続き期間中にこれらの資格をつかった仕事ができないというだけで、自己破産をしたら、これらの資格自体が失われるというものではありません。
     詳しくは面談時にご相談ください。
  • 官報に住所と名前が公開されます。
    →まったく秘密のうちに手続きが行われるわけではございません。
    しかし、貴方もそうかもしれませんが、一般の方が官報を読む機会はそれ程多くはないと思われます。
    ※官報とは・・・独立行政法人国立印刷局から、行政機関の休日を除いて毎日発行されている政府発行の新聞のようなものです。
  • 免責確定後7年間、再度の自己破産はできません。
  • ブラックリストに載ってしまうため、しばらくの間は借り入れができなくなります。(破産のお手続きに限らず、債務整理のお手続きすべてに共通です。)



自己破産の手続き

自己破産の手続きには、「同時廃止手続」と「個人管財手続」があります。

個人管財手続とは・・
破産管財人が選任され、管財人によって、資産調査・免責調査を経たうえで免責決定が出される手続きをいいます。破産法の原則の手続きです。

同時廃止手続とは・・
自己破産申立人に財産がほとんどない場合で、借金の使途にも免責不許可事由がない場合のように破産管財人による調査を要せずに免責決定が出される手続きをいいます。

自己破産の手続きの流れ(東京地裁八王子支部・本人申立の場合)

ご契約

・申立書作成に必要な書類の収集(ご本人にご協力いただきます。)

・債権調査
(司法書士が行います。債権者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づき再計算を行い、債務額を確定します。過払金が生じている場合には過払金の返還を請求します。※過払金に関する詳細は、任意整理の過払金の項をご確認下さい。)

・申立書作成
(司法書士が作成致します。しかし、ご本人への質問も多数ございますのでご協力下さい。)

裁判所に破産手続開始・免責申立書を提出
(ご本人が、司法書士の作成した申立書を提出します。)

2週間から1ヶ月後

裁判所にて、債務者審尋

(同時廃止手続)

(個人管財手続)

破産手続開始決定

破産手続開始決定
管財人選任

約1ヶ月後

裁判所にて免責審尋

管財人と面談

免責許可決定

裁判所にて債権者集会

免責

裁判所にて免責審尋

免責許可決定

免責


■自己破産における認定司法書士と弁護士の業務範囲の違い

自己破産は、地方裁判所に破産手続開始・免責申立書を提出することによって行われるお手続きです。

弁護士は、申立人の代理人として地方裁判所に申立書を提出し、代理人として裁判官と話をする権限がございます。

しかし、司法書士は地方裁判所で申立人の代理人として活動する権限を有していません。
よって、司法書士に依頼した場合、司法書士は申立書類の作成を行い、ご本人が申立を行うことになります。

弁護士に自己破産の申立を依頼した場合はフルサービス、司法書士に自己破産の申立を依頼した場合は、一部セルフサービスといった表現に近いかと思います。
このように、司法書士に自己破産の申立を依頼した場合は、弁護士に依頼した場合と比べ、ご本人にご協力いただく機会が増えることもあり、当事務所では事務所報酬規程の見直しを行いました。

司法書士には、地方裁判所における代理権が認められていないため、申立人の代理人となることはできませんが、当事務所の司法書士は債務整理を数多く手がける法律事務所での勤務経験を生かし、自己破産の申立書を作成しております。
なお、司法書士には代理権はございませんが、地方裁判所への同行をご希望される場合は同行も承っております。私達は法律の許す権限内で精一杯のサポートをさせて頂きます。
どうぞ、安心してご依頼下さい。


相談予約電話 042-533-4711 自己破産についてのメール相談はこちらまで


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