サラ金の今後・過払い金取り戻しのこと
当事務所では過払い金返還請求が任意交渉で折り合いがつかず、訴訟になるケースが多くあります。
最近では、業者側から求められる金額の減額幅が大きいことと支払い時期が
かなり先であることが折り合いがつかない主な原因です。
当事務所では過払い金返還請求の裁判を起こすかどうかは必ず相談者様とご相談させて頂いて決めておりますが、
大幅減額かつ支払い時期もかなり先
というのでは、相談者様に任意和解をするメリットが何もありません。
この記事を書いている時点(2012年2月)では、過払い金返還請求を訴訟にするケースがほとんどです。
訴訟になると、条件がよくなる業者がほとんどですので、
ご相談者様のご意見と業者の体力を勘案しながら慎重に進めていきたいと思います。
過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「デパートのカードでキャッシングをしていたのだけども、これも過払い金請求できますか?」
というものがあります。
お返事は「はい。利率が高ければ過払い金請求できます。」です。
過払い金請求できるのは、昔で言うところの「高利貸し」というイメージのある消費者金融のみと考えられがちですが、
クレジットカード会社のキャッシングでもデパートのカードのキャッシングでも利息が高ければ
過払い金が発生していることがあります。
利息が高い、というのは、具体的には、元本が100万円以下の場合は年利18%を超える利息のことで、
今は利息が18%以下になっていても、カードを作ったときに18%を超える利息を払う契約になっていたら、
過払い金が発生している可能性がありますね。
今のところ、デパート系の過払い金は安定的に満額近く返還してもらえる状況が続いていますが、
一昔前は、デパート本体 が過払い金返還請求の相手方だったものが、
最近では、子会社等にカード事業を切り離して、子会社等が過払い金返還請求の相手方になっている
という事例も多くなっており、予断を許さない状況になりつつありますね。
昔使っていたデパートのカードでキャッシングをしたことがあった、という方で、
過払い金の返還をご検討中の方もお気軽にご相談頂ければと思います。
平成24年1月時点で、丸和商事(ニコニコクレジット・アイリス)から
「再生債権の弁済をしますから振込口座を教えて下さい。」
というお手紙が届いた方も多いかと思います。
武富士やSFコーポレーションの法的手続に隠れがちですが、山梨県や静岡県に地盤のある丸和商事の倒産は
東京都西部に事務所のある当事務所としては小さくない関心事でした。
そんな中、最近、当事務所にご相談頂いている方宛の再生債権弁済通知が当事務所に届きました。
丸和商事の弁済率は1.65%だそうですね。
弁済率とは、
本当は払わなければならない過払い金にその率を掛けたものだけ払えば、
残りの過払い金の支払は免除される、
という割合ものです。
弁済率が1.65%ということは、本当は100万円払ってもらえるはずだった過払い金が
1万6500円になってしまうという驚きの減額幅です。
武富士は3.3%でしたし、SFコーポレーションは弁済なしと噂されています。
昨今、消費者金融業界を取り巻く環境は厳しさを増しています。
消費者金融に裁判所に駆け込まれ、過払い金が本当にわずかな金額しか戻ってこない、
ということが多発している時代ですし、
完済した後に過払い金請求をしたとしても、
信用情報の事故情報には載らず、クレジットカードなどは使い続けることができる、という時代なので、
長期間、消費者金融と取引がある方や、既に完済している方などは、過払い金の回収、ご検討下さい。
最近、完済後の過払い金請求ができる方からのご相談も増えてきていますが、
過払い金請求について、依頼者の意見は尊重されるのか
というご質問をお受けすることも多くなってきました。
ご相談者様のご不安は、
-
・本当は裁判を起こしてもっと多く過払い金を回収したかったのに、
司法書士が強行に七割くらいの金額の任意和解を勧めた。
・自分の知らない間に和解がまとまっていた。
という事態にはならないか。という点かとご推察致します。
当事務所では、ご相談にお越し頂いた後、貸金業者から取引履歴が届き、過払い金の計算が完了した時点で、
ご相談者様に再度事務所へご来訪頂き、過払い金の金額の確認と今後の交渉の見込みをお伝えし、
裁判を起こして過払い金を回収するかのご相談をさせて頂くようにしております。
相手の貸金業者によって、また、過払い金の金額によって、さらには、交渉している時期によって、
-
裁判をしたら過払い金回収額は増えるのか、増えるとしたらどれ位増えるのか、
裁判をしたら過払い金が早く回収できるのか、できるとしたらどれ位早まるのか、
は千差万別です。
もちろん、そのような情報はこちらからご提供したうえで、ご相談者様がどうしたいのか、
を最大限尊重させて頂いております。
なお、「初めてのことだし、私にはなかなか判断がつかないから、お任せする。」というご相談者様もいらっしゃいますので、
その場合はそう仰って頂ければ、我々の意見もお伝えさせて頂いています。
依頼後の状況がよく分からないというのは避けたい、という方もご心配なくお気軽にご相談頂ければと思います。
最近、初めてご相談を頂いたお客様のお話をお伺いしていると
「自分も過払い金請求ができるとは知らなかった」という声をよくお聞きするようになりました。
過払い金請求ができる場合とは、以下の2つの場合ですね。
-
1、利息20%台の契約で消費者金融等からお金を借りて、完済した場合
なお、一昔前のアコム・プロミス・アイフルなどの消費者金融は大体利息20%台でした。
同じく一昔前のエポスカードやルミネカードのキャッシングも意外と利息20%台でした。
2、利息20%台の契約で消費者金融等からお金を借りて、7年くらい返し続けている場合
特に1の場合は、少し前から「過払い金請求をしても信用情報機関の事故情報に載らない」
という取り扱いになりましたので、
「リスクやデメリットがないなら過払い金請求しよう」という方も増えてきました。
まだまだ我々の情報発信が足りず、過払い金請求ができる状態の方が正当な権利行使ができていない
ということも多そうなので、今後も情報発信を頑張ろうと思います。
「過払い金請求」という言葉が数年前に比べると、電車やバスの広告、テレビCMで浸透してきた最近、
「以前、自己破産や個人再生をして、その時に既に完済している消費者金融・信販会社があったのですが、
過払い金請求できますか?」
というご質問をよくお受けするようになりました。
お返事は「完済から10年以内なら過払い金請求できます。」です。
通常、どこの事務所でも、自己破産や個人再生のご依頼をお受けする際に、現在、借り入れ残高があるところだけでなく、
既に完済している会社はありませんかと確認をすると思うのですが、
お客様が完済自体を失念されていたり、
「今回は自己破産・個人再生だし、完済したところは関係ないかな」と思われていたり、
「あの会社には苦しいときに助けてもらったから過払い金請求をするのは忍びない」と思われていたり、
と、過払い金請求をするための情報を得られずに自己破産や個人再生を進めて、そのまま終わる、
というケースも散見されるようです。
なお、過払い金請求をするための情報と言っても、「昔、借りていた会社の名前」だけなので、
難しい情報ではありません。
本来、自己破産や個人再生の時に請求できる過払い金があると、
・自己破産なら破産財団に組み込み、破産管財人に過払い金を引き渡すかどうか、裁判所の判断を仰ぐ、
・個人再生なら清算価値に組み込み、今後、三年間で払っていく返済額に影響を与えるかどうか、裁判所の判断を仰ぐ、
というのが正当な手順だと思うのですが、
自己破産した後であっても過払い金請求をすることができる、という裁判所の判断があります。
ですから、現在では、自己破産後、個人再生後に過払い金請求をすることは問題ない、と理解して差し支えありません。
・以前、自己破産や個人再生をしたけれど、その時に完済していた業者を弁護士の先生や司法書士に言い忘れた。
・当時は、過払い金請求をするのは忍びないと思っていたが、現在は生活が厳しくなり、そうも言っていられないので
過払い金請求ができるならしたい。
という方もお気軽にご相談頂ければと思います。
最近、当事務所にSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)から葉書が届きました。
内容は、
「SFコーポレーションは破産手続を始めました。」というものです。
以前SFコーポレーションとお取引があった方のところにも同じ葉書が届いているのではないでしょうか。
SFコーポレーションが過払い金の返還ができなくなり東京地方裁判所に破産手続開始の申立をしたのが平成23年8月26日ですから、
この通知が来るまでに結構時間がかかったという印象ですね。
この通知には、
「SFコーポレーションの財産が少ないので、過払い金がある方へSFコーポレーションの財産から過払い金をお支払することができない見込みです。」
ということも書いてあります。
これまで、クレディア、アエル、武富士など消費者金融が法的整理を採ってきましたが、手続当初から
「1円も過払い金を返せない見込みです。」
というのはSFコーポレーションが初めてではないでしょうか。
今後、武富士について行われているような創業家や役員の責任を追及する動きも起きるのでしょうか。
今後の動向には注目していく必要がありますね。
なお、SFコーポレーションの財産状況報告集会は平成24年3月に行われる予定です。
SFコーポレーションのように、破産をされて返してもらえるべき過払い金がなくなってしまうことを避けるためにも、
以前消費者金融や信販会社にお金を借りていたが完済した方、
消費者金融や信販会社との取引が7年くらい続いている方は、
お早めにご相談頂ければと思います。
債務整理のお問い合わせに多いものとして、
「自分で消費者金融や信販会社に取引履歴を請求したら、向こうから、今後の利息はなしでいいですよ。という話がきたけどこれってどういうこと?」というものがあります。
お返事は、「きちんと取引履歴を出してもらって利息の再計算をしましょう。過払い金が発生している可能性もありますよ。」です。
消費者金融や信販会社にとって、借主から頂く利息はつまり売上ですよね。
普通に考えて、営利企業が売上をただ放棄することは考えにくいので、ちょっと穿った見方をすることを考えてみるべきでしょう。
特に、現在の消費者金融や信販会社において、過払い金は経営を圧迫する脅威となっています。
これを少しでも減らそうとする方法の一つが、過払い金が発生している個人からの取引履歴の開示請求をなんとかして阻止することでしょう。
とはいえ、貸金業者には取引履歴の開示義務があるので、ただ「取引履歴は出せません。」と断ることはできません。
そこで、「取引履歴の開示をしない代わりに今後の利息はなしにする。」という交換条件が考案されたようです。
借主からすると、見た目は「返済が楽になる。」と嬉しいのですが、
消費者金融からすると、「過払い金を返さなくて済む」となっている場合も少なからずあると思います。
このような話が来ている方はちょっと踏みとどまってみて、ご相談頂き、債務整理をした場合のお話を聞いて頂いてご検討材料にして頂ければと思います。
平成23年8月末に東京地方裁判所に破産の申立てをしたSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)ですが、
10月の中旬になり、ようやく過払い債権者へ通知を発送し始めたそうです。
しかし、SFコーポレーションがこれまで破たんした消費者金融と大きく違うのは、
「とりあえず債権届出の必要はありません。」と破産管財人が公式文書で言っているところです。
その理由は、「配当ができない可能性があるから」だそうです。
配当ができないとは、つまり、せっかく発生していた過払い金が1円も返ってこないということ。
破産管財人にはなんとか財産を探して頂き、過払い債権者への配当原資を捻出して頂きたいところですね。
ところで、SFコーポレーションに対しては、過去に、三和ファイナンス対策弁護団が組まれ、債権者から破産の申立てをしたというように、弁護士や司法書士から厳しい目が注がれています。
今後もなんとか過払い債権者の権利の実現に向けた動きがなされる可能性がありますので、動静には注目ですね。
今返済している消費者金融がSFコーポレーションのようになる前に過払い金を回収してしまいたいとお思いの方もお気軽にご相談下さい。
先日、過払い金返還請求の裁判の期日に出頭するために近くの簡易裁判所へ行ってきました。
午前10時からの期日だったのですが、同じ期日に1人で大量の過払い金返還請求事件の代理人を務めている先生がいらして、私の事件が始まったのは午前10時30分からでした。
簡易裁判所ではよくある話なのでもう何とも思いませんが、私が過払い金の裁判をし始めた頃は50分も待つことがあったりして、さすがにもうちょっとなんとかならないかなあと思ったものです。
ただ、私はその待っている間、自分の前にやっている裁判を傍聴席でじっと傍聴しています。
傍聴の良いところは、前の事件も過払い金返還の裁判だと、消費者金融等から自分の事務所に提案されている返還の条件と消費者金融等から他の事務所に提案されている返還の条件を比較できるところ。
さらに、過払い金返還事件や他の事件についても、その事件の争点について担当の裁判官がどのような考え方を持っているのかを裁判官の発言からなんとなく推測できることですね。
よく雑誌を読んだり新聞を読んだりしている代理人と思しき人が傍聴席に座っていらっしゃいますが、ちょっともったいない気がします。
そこで最近の過払い金返還の条件ですが、自分の前の先生が5~6社の消費者金融等を訴えてくれていたので、5~6社分リサーチできたということで非常に有意義な時間でした。
各社が提示している条件はうちの事務所に提示されているものとほとんど同じでしたね。
全体的にみると、やはり一昔前に比べるとかなり返還条件は悪くなってきています。
早めのスタートが肝心ということは変わりありません。
最近の過払い金の返還条件について相談前に聞きたい!という方もお気軽にご連絡下さい。
平成23年8月26日、SFコーポレーション(旧)は東京地方裁判所に破産開始決定を受けましたね。
これにより、SFコーポレーションの財産の管理権限は裁判所に選任された破産管財人に移りました。
というわけで、SFコーポレーションに対して過払い金を持っている方々もSFコーポレーションの破産手続き上で返還されることになりました。
実際、その手続はどうなっているのか、ですが、SFコーポレーションのホームページを見ても、9月中旬で進捗情報が止まってしまっていますね。
現在、過払い金の計算をしている、ということなのでしょうが、過払い金の金額がどれくらいなのかを把握したうえでないと破産の申立はできないような気がするので、現状、過払い金の計算をしていますというのは債権者の理解を得られないのではないかと思います。
9月中旬のホームページでも10月上旬から過払い債権者に通知を送るとしていますが、今のペースでいくと11月になってしまいそうですね。
早く発送されることを祈っています。
SFコーポレーションから書類を受けとったが、どうしてよいかわからない、という方もお気軽にご相談頂ければご案内致しますので、どうぞご連絡下さい。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「過払い金がある場合に自己破産をしようとすると、どういう流れになるのか」
というものがあります。
最近は、
おまとめローンなどの金利の低い借入で消費者金融の高金利の借入をまとめて返したり、
1つの借入はかなり以前から借りているので、利息の再計算をすると過払い金があるが、借入の大半が最近の低金利の借入である、
ということが多くなってきており、
過払い金を回収しても、その過払い金よりも残債務の方がはるかに多くて、債務整理の方針は自己破産にした方が今後の生活の再建のためには望ましい、
ということが増えてきました。
このような場合、どのように自己破産のお手続きが進むのかといいますと、
自己破産の申立をする前に、まず過払い金を返してもらいます。
過払い金を返してもらわないまま自己破産の申立をすると、
回収可能な過払い金の金額が20万円を超えている場合は
それだけで自己破産のお手続が破産管財人のつく少額管財手続になってしまいます。
このような少額管財手続になると、過払い金とは別に裁判所に対して20万円から30万円の予納金を納めなければ破産の手続を進めてもらえず、事実上の八方塞がりになってしまうこともあります。
一方、自己破産の申立前に過払い金の回収をして、実際に手元の現金としておくことで、
裁判所に対しては、過払い金の金額を確定して自己破産の申立をすることになり、財産調査の手間を省くことができます。
また、ご相談者様のメリットとしては、仮に過払い金が20万円を超えていたとしても、先に過払い金を回収しておけば、過払い金を使って裁判所への予納金とすることができ、その結果、
「これから自己破産をしようとしているのに、20~30万円の予納金を用意しなければならない」
ということを防いで自己破産のお手続きを進めることができます。
ということで、当事務所では、先に過払い金を回収してから裁判所に自己破産の申立をすることにしています。
一部のカードは利息も高くて取引も長いけど、低金利のカードも結構あるな、と言う方もお気軽にご相談頂ければと思います。
平成22年6月の改正貸金業法の施行から1年4か月が経とうとしていますが、
今でも「利息、20%台のままなのですが・・・」というご相談が結構あります。
平成22年6月に改正がされた貸金業法では、お金を貸す場合の利息の上限は15~20%であり、これを超える利息はもらってはいけない、と決まりました。
実際のところ、平成23年6月より前から、「利息は15~20%までしかとってはいけない」という法律があったのですが、
いろいろな条件を貸主側で満たすと、「例外的に20%台の利息をとってもいいよ」という法律もありました。
この例外の要件を満たすかどうか、消費者側とサラ金側で争いに争った結果、平成22年6月に消費者寄りに法律が改正されて、この例外がなくなった、というわけです。
そこで、クレジットカード会社や消費者金融はこの法律の改正に合わせて、貸付の利率を下げました。
しかし、貸付の利率を下げるということはクレジットカード会社や消費者金融の売上を下げ、利益を下げることになります。
この事実に直面したとき、一部の会社はどう考えたか。
-
改正貸金業法施行前の既存の顧客からは今までの契約通り利息をとってもいいかな
と考えたわけです。
さすがに法改正後の新規顧客からは従前のような高利は取れませんが、法改正前に契約した顧客からは高利のままでいいかな、と思っているわけです。
さて、ここで債務整理をするとどうなるか。
当然ですが、
-
一番最初の貸し借りから、15~20%の利息で計算をし直しますので、払い過ぎていた利息の存在が明るみに出ます。
今、返済を求められている金額よりも、本当に返さなければならない金額はもっと減額をしていたり、過払い金として返してもらえるお金があることがわかったりします。
今でも従前通りの利率で返済を続けていらっしゃる方、「自分は今でも利息高いなあ。」と、なんとなく不公平感を感じると思います。
このままでいいのか、については一考する価値があります。
一緒に考えましょう!
平成23年9月30日、三井住友銀行のプロミスへの子会社化と追加支援が発表されましたが、
同じ日にプロミスに過払い金の支払を命ずる最高裁判決が出ました。
内容は、プロミスの子会社であったクオークローン(その後、タンポート、クラヴィスと社名変更)の顧客をプロミスが引き継いだときに、契約上はプロミスの契約に「切り替えた」としても、クオークローンとの契約から生じる過払い金もプロミスが引き継いでプロミスが支払うべきだ、という内容です。
プロミスが「切替だから過払い金は引き継がない」と言っていた契約をどう評価するかについては下級審で判断が分かれていた論点なので、最高裁が過払い金請求者に有利な判断をしたのは朗報ですね。
この最高裁判決により、
以前クオークローンから借りていた方もプロミスから過払い金の返還を受けられる可能性が出てきました。
三井住友銀行の発表を見ても、もう過払い金はそれほど発生しないことを前提に支援に乗り出している印象ですので、
今後も過払い金請求の高止まりが続けばいつ支援を打ち切るか分かりません。
やはり、回収できる過払い金があるのであればなるべく早いうちに動き出すことが肝要ですね。
報道によると、平成23年6月の過払い金請求の件数が前年同月比で約5%減少したそうです。
数にすると、3万3000件とのこと。
ところで、過払い金返還請求の件数が減ってきたら、大手消費者金融は訴訟前に過払い金を満額返してくれるようになるのでしょうか。
最近の消費者金融の皆さんの対応は、訴訟前は、
「今、経営がキツイ。過払い金返還の予算がない」
と仰って、過払い金返還額の減額を求めてきます。
よって、我々としては粛々と裁判所に過払い金返還請求の訴訟を起こして、過払い金返還額の増額を求めていきます。
以前から感じているのですが、結論として訴訟をしたら過払い金返還額を増額するのだから、最初からその金額で話をしてくれないものかな、と思います。
先方にも社内基準があったり、訴訟をするのが手間だ面倒だという専門家もいるようなので、先方のスタイルにもそれなりの理由があるのだと思いますが、過払い金返還請求の件数が減るのであれば返還のための予算も確保しやすくなるのでしょうから、消費者金融会社の幹部の皆様にはひとつ検討して欲しいと思います。
-
「訴訟しないでも、過払い金満額返還!」
しかし、いまや日本経済新聞が取り上げる程、過払い金の件数は世間の注目を集めているのですね。
平成23年8月31日、プロミスの子会社である株式会社エージーカードが特別清算の申立を東京地裁に行いました。
株式会社エージーカードは元々は福岡の百貨店が母体のクレジットカード会社であったそうです。その後、三洋信販の子会社になったとか。
そして三洋信販がプロミスに吸収合併された後はプロミスの子会社に収まっていたわけですが、7月末に解散、8月末に特別清算という流れでクロージングが進みました。
特別清算というのも消費者金融のクロージングのひとつです。
大手消費者金融業者が小規模業者を買収して、利益になるところだけを会社分割等で切り出して残りは清算してしまう。
ドラマ・映画のハゲタカに出てきそうな話ですね。
武富士の会社更生法適用以降、やはり消費者金融業界の先行きにご不安を感じて、過払い金請求のご依頼に踏み切る方が多くなっている印象です。
ブラックリストに載りたくないので利息制限法の上限利率を超える高い利率の利息を今でも払い続けている方は大勢いらっしゃると思いますが、ようやく完済して、ブラックリストに載るリスクなしで過払い金請求をしようと思ったときには相手方である消費者金融が倒産していたり倒産間近であったりすると、過払い金も回収できなくなってしまいます。
返してもらえることが確実ではなくなってきてしまった過払い金なので、
「信用情報に載っても払い過ぎたお金を返してもらうこと」と「払い過ぎたお金は返ってこなくても信用情報に載りたくないこと」を真剣に天秤にかけることも必要になってきてしまいました。
-
武富士
ニコニコクレジット
SFコーポレーション
プロミスの子会社
次はいつどこが?と言われていますが、着々と進む消費者金融業界の動きからは目が離せません。
消費者金融大手のレイク(新生フィナンシャル)が平成23年10月1日から個人向けカードローンサービスを親会社である新生銀行に譲渡するとのことです。
平成23年10月1日からは新生フィナンシャルは新規貸付契約の受付はせず、レイクブランドの貸付は新生銀行が行うことになるようです。
しかし、結局のところ新生銀行の貸付の保証業務は新生フィナンシャルが行うことになるようなので、返済が困難になった場合の交渉窓口は新生フィナンシャルですね。
一方、従来から新生フィナンシャルでの借入がある方との契約は新生銀行へは譲渡せず、引き続き新生フィナンシャルが顧客に対する貸付債権を持ち続けるようです。
つまり、理屈のうえではこれまでに発生した過払い金は引き続き新生フィナンシャルに返還義務を負わせることになりますね。
新生フィナンシャルは今後、消費者向け融資をする銀行の保証業務で売上を出していく方針のようで、いろいろな地方銀行と提携を始めました。
新生フィナンシャルのホームページによれば、ここ半年だけでも
・トマト銀行
・筑波銀行
・富山銀行
・大東銀行
各行との提携を始めています。
今後はこれまでに培った消費者向け貸付の審査・管理システムを銀行に貸付をすることも始めるそうですね。
改正貸金業法の影響は、
これまでの
「銀行が貸してくれない個人へ、消費者金融が高利で貸付をする」
から
「万が一返済が滞った時の(保証債務の)支払は消費者金融が行うので、リスクを回避できる銀行が個人へやや高利で貸付をする」
時代への突入という形でも現れてきそうです。
改正貸金業法の施行から一年程の間は、数百万円単位のおまとめローンという形で銀行が参入してきましたが、
これからは30万や50万というカードローンで銀行が参入してきそうですね。
総量規制のない銀行の貸付。
消費者金融の保証を受けて、リスクヘッジして貸付をする銀行。
どうやら消費者金融の生き残る道がここに見え隠れするようです。
ところで、新生フィナンシャルが新規貸付を停止するとなると、当然ですが、売上が落ちます。
保証料やシステムレンタル料だけでこれまでの貸出利息ほどの売上が出るとは思えません。
売上が落ちると、過払い金の返還も渋るようになるでしょう。
レイク(新生フィナンシャル)と言えば、しっかり過払い金を返してくる会社だったのですが、レイクの過払い請求も急ぐ必要がありそうですね。
レイクに完済している方や長期(7年以上)の借入が続いている方は過払い金返してもらえるうちに回収しておかないと、
ということは検討し始める時期に差し掛かっていると思われます。





