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借金問題解決の豆知識

債務整理の生活への影響のこと

       

・破産手続開始決定は申立後どれくらいで出されるか?(立川の場合)

自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として
「破産手続開始決定は申立後、どれくらいで出されるのか?」
というものがあります。

お返事は「今は大体1~2週間後です。」です。

破産手続開始決定というのは、東京地方裁判所立川支部の場合、申立後、裁判官と申立内容についての面接
(審問と呼んだりします。)をした後に出されるものです。

申立後、どれくらい後に審問が入るかは裁判所の混み具合にもよるのですが、年明けからは大体申立後、
1週間くらいで入れて下さるようになりました。 ということで、申立後大体1~2週間で破産手続開始決定が出ます。

この破産手続開始決定には、大きな意味がありまして、 破産手続開始決定時に
持っている資産 と 負っている借金の額
を基準に「支払不能かどうか」つまり「自己破産しうる状況か」を判断されます。

よって、破産手続開始決定後に新たに得た資産は自己破産をしても持っておけるということになります。

ボーナスをもらっても、宝くじがあたっても、持っておくことができます。
ということもありますので、手続は間延びせず、やろうと決めたらどんどん進めていくことが大事ですね。

自己破産のお手続について疑問やご不安な点がおありになる方はお気軽にご相談下さい。

・債務整理をすると、家電のローンも通りませんか?

債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として
「債務整理をすると、家電のローンも通りませんか?」というものがあります。

お返事は「多くの場合、通りません。」です。

最近では、テレビなどは価格破壊が進んで販売価格が下がりつつありますが、
エアコンや冷蔵庫、洗濯機など生活に必要な家電はまだまだ10万円以上するものも多いですね。

そして、家電というのは、ある日、突然、調子が悪くなります。

そういった際に、すぐに家電量販店に駆け込んですぐに購入したい場合に便利な物がローンによる家電の購入ですが、
債務整理をするとこの家電のローンが通らなくなることがあります。

家電量販店でローンを申し込むとはいえ、多くの家電量販店で出されるローン申込書は信販会社の定型書式です。

つまり、

商品である家電は、家電量販店から購入者に渡されますが、

その代金は、信販会社が家電量販店に一括で立替払いし、その分を購入者が信販会社に分割払いする、
という仕組みをとっています。

そこには、信販会社の審査、が入りますので、債務整理をしているとローンが通らないことが多くあります。

債務整理をしていなくても、借入金額が多いとローンが通らないことも多くなっているご時世ですので、
債務整理をして、少なくとも今後の利息の支払はカットして、浮いた分を貯めて、
急に家電が壊れても現金で購入できるくらいの予備費を貯めていけるように生活を整えるのも
より良い暮らしを送るための一手ではないかと思います。

債務整理が毎日の生活に及ぼす影響について、ご心配がおありになる方もお気軽にご質問頂ければと思います。

・契約者貸付がある生命保険の資産価値はいくらか(立川の場合)

自己破産や個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「保険の契約者貸付を利用しているのだが、この場合、保険の資産価値はいくらになるのか。」
というものがあります。

お返事は「保険の解約返戻金-契約者貸付の残高です。」です。

契約者貸付がある場合の保険の資産価値の計算方法には諸説あるのですが、
東京地方裁判所立川支部では、上記のように計算してOKと考えてよいと思います。

つまり、
保険の解約返戻金が100万円
契約者貸付の残高が90万円
という場合、その保険の資産価値は、
100万円-90万円=10万円 ということになります。

資産価値が10万円ということは、自己破産をしてもその保険は残しておける、ということになりますね。

東京地方裁判所の運用では、20万円以下の財産は自己破産をしても持ち続けられる、ということになっています。

自己破産をすると、今の生活にどのような影響があるのか、
ご心配な方もお気軽にご相談頂ければ、ご質問にお答えできると思いますので、お気軽にどうぞ。

・自己破産で債務整理手続中に預金が増えたらどうなるか。(立川の場合)

自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続中に預金が増えたらその都度報告をしなければいけませんか?
たくさん増えたら裁判所に預金を没収されますか?」
というものがあります。

お返事は、
破産手続開始決定前に預金が大きく増えたら裁判所に報告する必要があります。
破産手続開始決定後は預金が増えても報告する必要はありません。
です。

破産手続開始決定というのは、自己破産の申し立てを裁判所にした後、裁判官との面接をすると、
裁判所が出してくれる決定のことで、スムーズに準備ができれば、最初に当事務所にご相談にお越し頂いてから
4か月後くらいに出してもらえます。

この破産手続開始決定が出る前に持っていた預金の額は裁判所に申し出をして、
その額が20万円を超えると裁判所に納めなければならないのですが、
破産手続開始決定の後に新たに手に入れた財産は破産しても持ち続けることができます。

極論を言うと、破産手続開始決定の翌日にサマージャンボ宝くじや年末ジャンボ宝くじ、ロト6などが当たっても
それは持っておけるということになりますね。
そういうことも無きにしも非ずですから、債務整理をしようと決めたらどんどん書類を集めて準備を進めることが大切です。

債務整理をするにあたり、疑問点やご不安な点がおありになる方はお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

・債務整理をすると結婚に影響がありますか?

以前に比べると、若い世代の方から債務整理のご相談を頂く機会も増えています。

これも不況による就職難の影響でしょうか。

そんなご相談を頂く20代前半から中盤の方からよく頂くご質問として
「債務整理をすると結婚に影響がありますか?」というものがあります。

形式的な回答としては「全く問題ありません。」です。
債務整理をしているから結婚ができない、ということはありません。

一方、実質的なお話をしますと債務整理をした方は
「債務整理後、7年ほどはローンが組めない。」ということを考慮に入れることは大切です。

ローンが組めないということは、

・ローンを組んでマイカーの購入ができない。
・ローンを組んでマイホームの購入ができない。

ということです。
家計を支える主な働き手になる方が債務整理をしていると、短くない期間これらの制限が実質的にかかることになります。
そう考えると、結婚して、お家に入られる方が債務整理をしていたとしてもそれほど大きな影響はないとも考えられます。

むしろ、結婚後の家計のことを考えると早めに債務整理をして、返済を楽にしたり、
借金を0にしておいた方がよいと思われます。

マイカーはある程度お金を貯めて現金で購入することもできるので、ローンを組むことがマイカー保有の絶対条件ではないと思いますが、マイホームはさすがに「貯金をして買おう」とすると、とても長い年月が必要なものですね。

そして、住宅ローンはあまり無理なく返済しようとすると大体35年ローンなので、一応定年を65歳と考えると、
30歳までに住宅ローンを組んでおかないと定年後も住宅ローンが残り、退職金などで返済をするようになります。

もちろん、30歳を過ぎても住宅ローンは組めますが、住宅ローンを申し込んだときの年齢が高くなればなるほど返済期間が
短くなっていきますので、これも注意が必要ですね。
当然ですが、3000万円を35年で返す場合と30年で返す場合は毎月の返済額が後者の方が高くなります。

とはいえ、カードローンが結構あると住宅ローンも通りにくくなるので、
「近いうちに住宅ローンを組みたいから債務整理しない。」というのはあまり良い効果はないとも思います。

まとめると、一番良いのは、
「今あるカードローンは早めに債務整理で片付けて、返済に回るはずだったお金を貯金して頭金にし、なるべく住宅ローンの金額を少なくして、短期間で住宅ローンを返せる計画にする。」かなと思います。

債務整理が生活に及ぼす影響で不安なことがおありになる方もご相談頂ければ、
いろいろなパターンについてお返事できると思いますので、お気軽にご相談下さい。

・法テラスの債務整理費用立替払の申し込み手順(立川の場合)

我々のような司法書士に債務整理のご依頼を頂く際に、我々が頂戴する費用の捻出が困難な方のために、
法テラスという国の機関が、「法律扶助制度」というものを実施しています。

簡単に言うと、我々の費用を法テラスが一旦立替払いし、
お客様は少額の分割で法テラスに立替分を償還していく、という制度です。

この制度は誰でも利用できるわけではなく、一定の収入制限があります。
つまり、家族の人数に応じて
「○人家族の場合は、世帯で○円以下の収入であれば利用できる」という制度になっています。

利用の手順につきましては、以前は法テラス事務所へ行っての面談が必要だったのですが、
立川の場合は最近面談が不要になり、書面審査でOKになりました。

当事務所へご依頼頂いたお客様の場合は、
以下のものをご準備頂いて、当事務所から法テラスに申し込みを行っております。

・世帯全体の住民票
・家族全員の直近の課税証明書

以前に比べると、各段に利用しやすくなった法テラスの法律扶助制度ですので、
ご利用をご検討中の方はお気軽にご相談下さい。

・債務整理をすると携帯電話を買い替えられないか?

債務整理のご相談を頂く方からよく頂くご質問として
「債務整理をすると携帯電話を買い替えられなくなりますか?」というものがあります。

お返事は「一括払いで購入する場合は大丈夫です。」です。

昨今、もはや生活の一部と化した携帯電話。スマートフォンの普及もどんどん進んでいます。

そんな携帯電話の購入ですが、一昔前は、「本体代金0円」「本体代金1円」ということが主流だったので、
あまり気にしていなかったのですが、今日では、本体代金もしっかり取られます。

その本体代金は3万円くらいであることが多いでしょうか。
この本体代金の支払い方法は、購入時の一括払いと毎月の通信料と合わせての分割払いの二種類がありますね。

債務整理をしていても購入時一括払いの場合は問題なく携帯電話を買い替えられるのですが、
最近、分割払いの場合は注意が必要です。

最近は、どこの携帯電話会社も携帯電話の本体代金を分割払いにする場合、「割賦払契約」という形式をとっています。
つまり、携帯電話を買う場合も「ローン」で買う、ということになります。
ローンである以上、そこに「審査」が入ることは容易に予想が出来ます。

家電量販店で携帯の申し込みをすると待たされるあの30分くらいの間に信用情報の照会をしているとすると、
丁度いい時間のような気もします。

携帯電話はある日突然壊れてしまうものですが、上記の理由で債務整理中はすぐに買い替えられないこともありますから、携帯電話に付属する色々な保険に入っておくというのも予防策としてはよいかもしれませんね。

携帯電話の購入や使用についてなど、債務整理が日常生活に与える影響についてご不安がおありの方も
お気軽にご相談頂ければと思います。

・警察官は債務整理できませんか?

債務整理をご検討中の方で、お仕事への影響を心配されていらっしゃる方は少なくありません。

その中で、警察官だと債務整理できませんか?というように、
その職業に就いていること自体を理由に債務整理ができないのかと心配されている方も多くいらっしゃいます。
しかし、その職業に就いていること自体を理由に債務整理ができないということはありません。

たとえ、その職業が公務員であっても同様です。
少なくとも、任意整理と民事再生は手続を採ったとしても資格制限がかかるものではありません。
さらに、任意整理の場合は、特に集めて頂く書類もないので職場に知れてしまう可能性は0に近いでしょう。

民事再生の場合は、退職金の金額を計算する必要があるので、退職金規程を職場からお借りしてくる必要があるのですが、
就業規則や退職金規程が比較的閲覧しやすいところに置いてある場合はやはり職場に知れてしまう可能性は少なくなっていきます。

当事務所でも過去に何人かの公務員の方のお手伝いをしたことがありますが、皆様、無事にお手続きを完了されています。
公務員の方の全体的な傾向としては、やはり給与や賞与が安定していて、
少しでも職場に知れてしまう可能性は残したくない、という方が多いので任意整理が多い印象です。

とはいえ、無理な任意整理をしても抜本的な解決にならないこともありますので、民事再生のこともご説明しながら
今後のことを一緒に検討して頂きたいなと思います。

・債務整理のうち、自己破産手続中でも資格を取れますか?

債務整理のご相談をお受けする際によく頂くご質問として
「自己破産手続中でも資格は取れますか?」というものがあります。

お返事は「大丈夫です。」です。

インターネットにも掲載されている情報のとおり、自己破産手続中は一定の資格を使った仕事ができません。
ちなみに、自己破産手続中というのは裁判所の破産手続開始決定が出てから
免責許可決定が確定するまでの間のことです。

弁護士の先生や司法書士に自己破産手続の依頼をしたらすぐに資格を使った仕事ができなくなるわけではなく、
ご依頼から裁判所に自己破産の申立をするまでの間はそれまでのお仕事を続けることができます。

ですから、まずはご依頼を頂いて、借金の督促を止めて、
そこから部署変更や転職を検討する、というのも一つの手ではあります。

そして、一定の仕事ができないという意味は読んで字のごとく、その資格を使った仕事ができないということなので、
自己破産手続中でも資格取得のための試験を受けることは差し支えありません。

例えば、司法書士は自己破産手続中はできない仕事ですが、
年1回の司法書士試験は自己破産手続中でも受験できます。

司法書士登録の要件には「破産者でないこと」が含まれますが、
司法書士試験の受験資格には「破産者でないこと」は含まれません、ということですね。

保険外交員や宅建、警備員など資格を使うお仕事をされている方のご相談も多く頂いております。

皆様のご事情にあった解決策をご提案させて頂ければと思います。

・無職ですが債務整理できますか?法テラス立川の利用

債務整理のご相談を頂く際のお問い合わせでよく頂くご質問として、「今現在無職ですが、債務整理できますか?」
いうものがあります。

お返事は「できます。」です。

よくあるご心配に「債務整理の依頼をしても無職で費用が払えないので、債務整理はできないのではないか。」
いうものがありますが、この点は法テラスの法律扶助制度を使えば問題ありません。

法テラスの法律扶助制度は、法的解決が必要な方が弁護士の先生や司法書士にご依頼をする際の費用を国の機関で
ある法テラスが立替払いをしてくれるというものです。
立替払いなので、原則として後から返さなければならないのですが、毎月5000円ずつくらいの分割払いで返していけますし、生活保護受給中などであれば返還が免除されるようにもなりました。

それでいくら返せばいいの?といいますと、債務整理の方針にもよりますが、
例えば司法書士に自己破産の書面作成をご依頼頂いた場合、101,000円が法テラスから司法書士に立替払いされますので、ご相談者様は法テラスにこの金額を毎月5000円ずつくらいの分割で返還していくことになります。
法テラスの法律扶助制度を利用すると、正直、報酬は事務所で定めている報酬基準よりも下がります。

そのため、法テラスのご利用を積極的に勧めていない事務所も多いと聞きます。
同時廃止の自己破産で報酬を20万円前後頂いている事務所では、報酬が半減することになりますからね。

当事務所では、なるべく多くの方に早く借金問題を解決して頂けるように、との思いで開業当初から法テラスの利用が
できる方につきましては法テラスのご利用をお勧めしています。

このように、無職や収入が少ない間だからこそ使える制度もありますので、無職だからといって就職するまで借金問題を
棚上げするのではなく、お気軽にご相談頂ければと思います。
最近の印象では、無職中に債務整理のご依頼を頂いた後に、頑張って就職活動をして、職を得ている方も多くいらっしゃると思いますよ!

・債務整理費用を分割払いにしたら払い終わるまで手続は保留なのか?

債務整理のご相談時によく頂くご質問として
「債務整理の費用を分割払いにしたら払い終わるまで手続は保留ですか?」というものがあります。

お返事は「大丈夫です。費用を全部頂く前でも手続は進めます。」です。

話によると、費用は分割払いでも良いがその分割払いを払いきるまでは債務整理の手続はしないという事務所もあるそうです。
私が修行をしていた事務所ではこのような取り扱いがなかったので、少し驚いたのですが、もしかしたらこのような取り扱いが結構多数派なのかもしれません。 私は、債務整理のお手続きで大事なことは、間延びしないこと、と思っています。
せっかく決意をもってご相談頂いたのだから、早くゴールに辿りつきたいですよね。
債務整理に限らず、物事はスタートしてからゴールまでに時間がかかるとだんだんやる気が薄れていってしまうような気がします。
ですから、当事務所では、費用が分割払いであっても手続はどんどん進めていきます。 安心してご相談下さい。

・破産管財人は家の中まで財産を探しに来るのか?(立川の場合)

自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「破産管財人がついたら、破産管財人は家の中まで財産がないか探しに来るの?」というものがあります。
お答えは、「大丈夫です。少なくとも私は見たことがありません。」です。
自己破産の申立てをした方に、20万円を超える資産があったり(東京地方裁判所立川支部の場合)、お借入理由に遊興費やギャンブル資金が目立つ場合は、自己破産手続に破産管財人がつきます。
破産管財人の主な業務は、

・自己破産の申立てをした方の財産の調査とその換価
・お借入理由の調査

であり、東京地方裁判所立川支部では、破産管財人は弁護士の先生が務められます。
また、自己破産の申立書には、自分が持っている資産のリストや自分がどこからいくら借りているのかを書いて提出しますので、破産管財人はまずはこれらを元に調査をします。
さらに、破産の申立てをした方の自宅に届く、破産の申立てをした方宛の郵便を破産管財人に転送して、なにか他に財産はないか、を調べていきます。

ということなので、実際、破産管財人が自宅へ来て家財道具をひとつひとつ点検して査定をするわけではありません。
あくまで紙ベースの資料を見て、疑義がある、資産の存在が疑われる場合については本人の説明を求めるというスタンスで調査が進むと思っておいて差し支えないと思います。
破産管財人がつきそうなご事情がある方も、自己破産の申立書にきちんと事前報告しておけば手続もストレスなく進んでいきますので我々一緒に準備して、申立てに臨みましょう。

・債務整理時に公共料金等をカード払いしている時の対処

債務整理のご相談時に多いご質問として、
「公共料金をクレジットカード払いしているのだが、これは今後どうすればいいのか。」というものがあります。
お答えは、「クレジットカード払いをやめて、銀行引き落としか納付書払いに変更して下さい。」です。

債務整理をすると、債務整理の対象としたクレジットカードは債務整理のご依頼後すぐに、
債務整理の対象としなかったクレジットカードも債務整理のご依頼後、そう遠くない時期(1~2ケ月以内)に、使えなくなります。

つまり、公共料金のクレジット決済もされなくなります。
公共料金に限らず、
携帯電話
プロバイダ料金
ネットオークション
新聞料金
ケーブルテレビ
などクレジットカード払いにしているものは身近に多くあるのではないでしょうか。

債務整理をするとこれらのクレジットカード払いができなくなりますので、
電話会社やプロバイダ会社などに連絡を取って、支払方法の変更を依頼する必要があります。
少しお手間ですが、何卒よろしくお願いします。
なお、インターネットのプロバイダなどに多いのですが、
「支払い方法はカード払いしか受け付けない。」というところもありますので、場合によってはプロバイダごと変更をしなければならないこともあります。

とはいえ、カード払いをしなくなるということは、毎月、現金のみで生活をするということですから、
「これを機に無駄な支払いをごっそり削れたよ。」
という声もよくお伺いします。
カード払いになっているとなんとなく変更が面倒だからと払っている携帯電話のオプション料金やインターネットの会費などもありますよね。
債務整理を機にこのあたりを見直すと生活の再建が一層目に見えるものになってくるのではないでしょうか。
債務整理するとどうなるの?と疑問がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。

・債務整理をすると自宅に裁判所から郵便がくるか(立川の場合)

債務整理のうち、裁判所に申立てをする自己破産や民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産や民事再生の申立てをすると、自宅に裁判所から郵便が届くのか?」というものがあります。
お答えは、「届きません。大丈夫です。」です。

特に何も申し出をしないと、裁判所から自宅へ書類が届くのですが、
東京地方裁判所立川支部をはじめとして、当事務所でこれまでに申立てをさせて頂いた裁判所はいずれも、
「送達場所の届出」というものを認めて下さっています。
この届出は「自分(自己破産や民事再生の申立てをする方)宛の書類を司法書士事務所に送って下さい。」というもので、
これを出しておけばご自宅へ裁判所から郵便が届くことはなく、すべて当事務所へ送って頂けます。

聞くところによると、司法書士事務所によっては、
「送達場所の届出などはしてはならん。本人宛の書類は本人に送ってもらうべきだ。」というお考えのところもあるようなので、どこの事務所でもこの送達場所の届出を使っているわけではないようですね。

とはいえ、ご家族には内緒にしておきたい、というご希望のご相談者様も多くいらっしゃいますから、当事務所でお手伝いする自己破産や民事再生の申立てにつきましては、特にご相談者様のご希望がない限り、全件この送達場所の届出の届出を利用しています。

自己破産や民事再生の手続ってなんとなく複雑そうだし、よくわからないなあ、
という方もまずはお気軽にご相談頂き、ご不安を解消して頂ければ幸いです。

・債務整理の費用は分割払いできますか?

債務整理のご相談にお越しになる方のご質問で一番多いものが、
「債務整理の費用は分割払いできますか?」です。
お答えはもちろん、「大丈夫です。分割払いできます。」です。
今まで何百回聞かれたかも分からない質問です。
それだけ皆さん費用についてはご心配されている、ということだと思います。

私達の事務所では事務所開設以来4年間、「事務所費用は原則分割払いでお願いします。」を貫いています。
と、書いてみたものの、
「着手金を払って下さい。」や「事務所費用は一括でお願いします。」と言うことは、
「現実的でない、無理難題をご相談者様に言うことだ」ということを理解している人であれば、そのようなことは言わないのではないかとも思います。

ところが、最近、いや昔からかもしれませんが、
「数十万の費用を一括払いで。」や
「分割でも受けますが、数十万の事務所費用を全部払いきるまでは一切業務を行いません。」という事務所も多いと聞きます。
分割払いであっても、その「数十万」の費用を払いきるまでに1年も2年も経過してしまっては、それだけ債務整理の解決が遅れてしまいます。
そうなってしまっては、ご相談者様の生活の再建もそれだけ遅れてしまいますよね。

ですから、当事務所は、
「事務所費用分割払いできます。」に加え、「事務所費用をすべてお支払頂く前でも手続を進めます。」との方針で業務を行わせて頂いています。
費用の捻出が困難な方には「法テラスの法律扶助制度」という国の機関が我々の費用を立替払いしてくれる制度のご利用もお勧めしています。
ご相談にあたって、費用のことはご心配の一つかとは思いますが、費用を理由に債務整理をすることができないなどということがないように、皆様のご事情を汲み取ったサービスを提供させて頂ければと思っています。

・債務整理は就職活動に影響するか

債務整理をご検討中の方からよくあるご質問として、
「この先、転職する場合、債務整理をすると就職に影響しますか?」
というものがあります。
お答えは、
「大体大丈夫です。」
です。
最近では、良くも悪くもいろいろな雇用形態が生まれているので、「一生涯ずっと同じ会社で働く」という働き方ばかりではなくなってきていますね。
そこで、今、債務整理をすると、今後の転職時に何か不利益があるのでは、とご心配な気持ちが芽生えてしまう方もいらっしゃると思います。
しかし、実際のところ、債務整理が就職活動に与える影響というのはほぼ皆無と言って差し支えないと思います。
なぜかと言えば、一般の企業は、応募者が過去に債務整理をしていたかどうかを調べることはできません。
俗に言うブラックリストは貸金業者しか見ることができず、貸金業者も貸出の与信のために見ることができるに過ぎないので、人事部が見ることができるとは思えません。

一つ注意点としては、債務整理のうち、自己破産のお手続きをされた方は、自己破産の手続が終了するまでの間は、仕事に制限があります。
一般のお仕事だと、警備員や宅地建物取引主任者、保険募集人などの仕事が制限されますね。
ただし、これらも今後未来永劫仕事ができないわけではなく、あくまで自己破産の手続が終了するまでなので、自己破産の手続が終わった後はこれらのお仕事に就くことももちろんできます。
今後のことでご不安をお持ちの方は、まずはご不安な点についてお問い合わせ頂いて、ご不安を解消して頂ければと思います。

・税金を滞納している場合の債務整理(立川の場合)

個人民事再生をご検討中の方からよくあるご質問として、
「市都民税・国民健康保険税・所得税・固定資産税などの税金を滞納しているのですが、個人民事再生をするとこれらも5分の1に減額されるのですか?」
というものがあります。
お答えは、「いいえ。個人民事再生をしても税金は減りません。」です。
個人民事再生は、お手続きを取ると借金の額が原則5分の1になるという、今後のためにはとてもありがたいお手続きなのですが、
税金の滞納分については減額されません。

例えば、カードローンが500万円あって、税金の滞納が100万円ある場合。
個人民事再生をすると、
カードローンは500÷5で100万円になり、これを今後3年間の分割で払っていくことになりますので、
毎月の支払額は 100÷36で約28000円になります。
一方、税金は個人再生をしても減りませんので100万円の滞納があるままです。
そして、この「税金の滞納分をどうするのか」についてですが、少なくとも現状の東京地方裁判所立川支部は、
「市役所や税務署と毎月支払可能な金額で税金の分割払いをまとめてくることが個人再生を認める要件だ。」
と考えていると思います。

税金は裁判も何もなしでいきなり滞納者の財産を差し押さえできるという恐ろしいものですので、
裁判所としても「税金の分割払いの話し合いがまとまっていないと、せっかく借金が5分の1になっても税金が差押をかけてくるとそこで分割払いができなくなる恐れがある。」と考えているのでしょう。

とはいえ、現状、税金を滞納していらっしゃる方でも個人民事再生ができないということはありません。
現に当事務所でお手伝いさせて頂いたケースでも税金の滞納がかなり多い方で税務署や市役所と話をまとめた結果、個人民事再生が認可された方はたくさんいらっしゃいます。

税金の滞納を放置すると、調査能力に優れた役所が色々な財産めがけて差押をかけてくることもあります。
そんなことにならないよう、大切な財産を守るためにもまずはご相談頂ければと思います。

・債務整理すると生命保険は解約か?(立川の場合)

債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債務整理のうち、任意整理をすると生命保険は解約しなければならないですか?」
というものがあります。
ご回答は、「大丈夫です。」です。

任意整理は自己破産とは異なり、お手続きの中で財産を処分することはありません。
もちろん、生命保険を解約して、支払資金の一部とするケースもありますが、あくまでご依頼者様のご希望がある場合に限るので、こちらから、「生命保険解約して下さい。」とお願いするケースはまずありません。

一方、自己破産は財産と借金の清算をする手続なので、生命保険も解約されてしまうことがあります。
しかし、自己破産の場合でも全ての場合に生命保険が解約されてしまうわけではなく、
東京地方裁判所立川支部の場合、現時点で仮に解約したら20万円以上の解約返戻金が出るような生命保険が処分の対象になります。
つまり、今、解約しても解約返戻金が20万円未満の保険は自己破産をしても加入し続けることができます。
最近は、

・掛け捨ての保険・共済
・解約返戻金が低額な分、毎月の保険料も低額な保険

も増えていますが、このような保険は自己破産をしても残せることが多いですね。
ちなみに、
今、解約したらいくら解約返戻金が戻ってくるのか、
は保険会社に問い合わせをすると教えてくれます。

また、
個人再生の場合は借金は大幅に減額される一方、
100万円を超えるような高額な解約返戻金が出る保険でなければ手続に支障なく保険を残せるというありがたい一面があります。

どのお手続きがベストなのかは本当に個々の事情により異なりますが、
ご相談頂ければ、どの手続がベストなのかご提案させて頂けると思います。
ご相談頂いて、一緒に今後のためのベストな選択を考えましょう!


・債務整理のうち自己破産をすると大型テレビは引き揚げられるか?(立川の場合)

債務整理のご依頼をお受けする際によくあるご質問として、
「家に結構大きなテレビがあるのだが、自己破産するとテレビも引き揚げられるのか?」というものがあります。
7月に地デジ化がありましたから、やむなくテレビを買い替えた方も多くいらっしゃると思います。
どうせ買い換えるなら、ということで大型テレビを購入した方もいらっしゃることでしょう。
さて、実際、そんなテレビも引き揚げられるのかといいますと、例によって例の如く、

ローンが残っているかいないか、
査定をとって20万円以上か以下か

という基準で考えてよいと思います。

まず、テレビをクレジットカードの分割払いやローンで購入した場合。
自己破産をしようとすると、その分割払いやローンの支払を停止するので、
クレジットカード会社が、「テレビ引き揚げます。」と言ってきます。
稀に、テレビはオークションで売ろうとしてもなかなか売れないので引き揚げを見送る、という会社もあるのですが、原則として引き揚げられると考えておいたほうがよいでしょう。

次に、ローンがない場合(現金一括払いで購入した場合、ローンを完済している場合)。
テレビの査定をとって20万円を超える場合は自己破産の手続上で換価処分されます。つまり引き揚げられます。
テレビの査定はどうやってとるのかという疑問が湧いてきますが、当事務所ではテレビの型番などをもとにソフマップさんのホームページで型番を打ち込んで価格を調べたりして裁判所に提出しています。
とはいえ、中古テレビで20万円を超えるような査定がつくものはそれほど多くないので、あまり心配する必要はありません。

せっかく購入したテレビですし、現代社会においてはテレビは生活必需品ですからご心配なことも多いと思います。
気がかりなことがおありになる場合はお気軽にご相談頂ければと思います。

・債務整理をするといつ車を持っていかれるか?

債務整理のご相談時に多いご質問として、
「債務整理をするといつ車を引き揚げられますか?」というものがあります。
まず、債務整理をする場合に、今乗っている車を持っていかれてしまう場合は以下の条件をすべて満たす場合です。

1、債務整理をする方名義のローンを組んだ車であること。
つまり自分以外の名義のローンの車であれば債務整理をしても持っていかれません。
2、車のローンを完済していないこと。
したがってローンを完済していれば多くの場合、問題ありません。
問題になるのは、自己破産の場合で、ローン完済した車の現在価値の査定をとったら20万円以上になる場合ですが、
東京地裁管轄の運用では初年度登録から普通車は6年、
軽自動車は4年が経過すると手続上は査定0円という取扱ですので、多くの場合問題になりません。
3、債務整理の方針を任意整理ではなく自己破産か個人再生にすること。
任意整理の場合は、車のローンは今まで通り支払って、カードローンだけ整理することが可能です。

以上の条件を満たして債務整理をする場合、車は車のローン会社が引き揚げてしまいます。
その根拠は、車を買うときの契約書に書いてある「所有権留保特約」であると言われていますね。
「所有権留保特約」とは「ローン会社が貸したお金で車を買ったのだから、そのお金をローン会社に返しきるまでは車はローン会社の所有物ですよ。」というお約束のことです。
車検証を見ると、所有者の欄はローン会社で、使用者の欄が実際に乗っている人であることも多いのは、このような理屈があるからというわけです。

というわけで、車のローンが残っている場合は、
その車はローン会社のものなので、ローン会社に「債務整理をします」 という通知を出すと、
すぐに「車を引き揚げます。引き揚げの日程を決めて下さい。」 という連絡が来ます。
すぐに、と言っても、車の引き揚げにはご本人の立会も必要なものですから、
大まかな目安というと、債務整理のご依頼を頂いてから3週間~1か月位で車が引き揚げられるというご予定でいて頂ければと思います。

一方、債務整理をする方の配偶者の方の名義の車や親御様の名義の車は、債務整理をしても引き揚げられることはありませんので、ご安心ください。
ローンが残っている車がどうしても必要というご事情がある方は任意整理の可能性についてもご案内致しまして、任意整理で支払っていけるかどうかを一緒に検討させて頂いています。

・来るべき増税に備えた債務整理の検討

最近、税制調査会の増税方針が少しずつ明らかになってきましたね。

法人税は5%引き下げて、また少し増税する。
所得税は増税
住民税も増税
たばこ税も増える?
2015年くらいには消費税も?

と、ただでさえ不況の世の中に苦しんでいるはずの働く世代の個人が支払う税金が中心の増税ですね。
所得税増税は2013年4月から導入の方向と報道されています。
増税されると国民の生活はどうなるか。
サラリーマンの方は所得税・住民税は給料天引きで払っていることがほとんどですから、まず手取り月収が減ります。
たばこを吸われる方はたばこが値上がりすればお小遣いが減りますね。
そして消費税が増税されると、物の購入価格が高くなりますので、何を買うにしても出費が多くなります。
そう考えると、近い将来、今よりも収入が減って支出が増える、というあまり考えたくないことが待っているわけです。
今、カードローンがあって、家計のやりくりがギリギリな方は増税のタイミングで支払ができなくなることが想定されます。

とすれば、増税までの約1年半の間をどう過ごすかを今から考え始めることも大事です。
債務整理せずに支払っていくと、毎月利息を支払う必要があります。
一方、今から債務整理を始めると、利息は支払わないで元金のみを支払うことになります。
例えば、債務整理をしていない今、

残債務30万円
毎月の返済1万円
1万円の内訳 5000円元金 5000円利息

という場合、
債務整理をせずに利息を毎月5000円ずつ1年半支払うと、

5000円×18=9万円になります。

元金がどれくらい減るか、というと、元金も毎月5000円ずつですから、

5000円×18=9万円
30-9=21万円

になります。
そして1年半後に増税がスタートし、そこで支払ができなくなり債務整理をするとします。
後から考えると、あの時債務整理をしていたら元金に充てられた9万円が債務整理をしないで支払い続けた結果、利息に充てられてしまう。
何かもったいないような気がします。
しまう、というと仰々しいですし、もったいない、というと下世話な気もしますが、近い将来に、収入が減って支出が増えるという頭の痛いことがほぼ確実に起こるのであれば、今から少しでも支出を減らして家計の建て直しを考えることも大事かなと思います。
例えば、あの時債務整理をしていると、
毎月の支払1万円が全て元金に充てられますので、
増税のタイミングでの残金は

30-18=12万円

ですね。

・破産管財人に転送された郵便物の返してもらい方

債務整理のお手続きの中で、唯一、
自分宛の郵便物が一定期間、破産管財人の弁護士の先生のところへ転送されてしまう自己破産の個人管財手続の場合、
必要な郵便物はすぐに返してくれるのか、というご質問があります。
まず自己破産手続きには
同時廃止手続と個人管財手続(少額管財とも言ったりします)があります。

同時廃止は20万円以上の財産を持っていなくて、借入理由も浪費が目立たない場合などに採用される手続で、
個人管財手続は20万円以上の財産を持っているか、借入理由に浪費などが目立つ場合に採用される手続です。
この個人管財手続になった場合には、破産管財人が選任されて、破産管財人が借入理由の調査や資産の調査を行います。

借入理由の調査は主に面談、資産の調査は主に転送されてくる郵便物のチェックで行いますので、
管財人の先生が家に来るということは基本的にありません。
基本的に自己申告制です。
だからと言って資産を隠してしまうと、後に借金を免除しませんという判断に繋がりますので絶対にやめましょう。
そして、この郵便物の転送期間は、標準で2ケ月間です。

多くの管財人の先生は、2週間毎くらいのペースでそれまでに管財人の先生の手元に届いた郵便物をご本人に返却してくれます。
しかし、郵便物の中には公共料金の請求書や学校関係のものなどすぐに手元に欲しいものもあると思います。
そのような場合は、事前に管財人の先生に「このような書類が届くので、届いたらすぐに手元に欲しい」と申し出ておけば、ほとんどの場合、上記の定期便以外の臨時便で返してくれます。

管財人の返還方法ですが、基本的に郵送だそうです。
管財人が普通に郵送すると、また管財人のところに転送されてくるというコントみたいなことが起きますので、
管財人が郵送する場合は、封筒に、「破産管財人からの郵便です!」という趣旨の記載をして出すそうです。
このような記載をされたくないなあ、という方は、破産管財人の先生の事務所まで取りに行くとよいと思います。

・債務整理で車を失ったがやはり車が必要な場合の対処

債務整理のうち、自己破産や個人再生をすると、今お持ちの車を手放す必要があることがあります。
どのような場合かというと、原則として、
自己破産の場合は、

「車のローンが残っている場合」と
「車のローンは残っていないが、車の査定をとると20万円以上の査定が出る場合」

個人再生の場合は、

「車のローンが残っている場合」
です。

手放してしまうと通勤・送り迎えが不便になってしまったりしますので、
車を残すことを最優先にして、任意整理の方針にすることもありますね。
任意整理であれば車のローン会社を任意整理対象から外せば車は安泰です。
しかしながら、車を残そうとするあまり、カツカツの任意整理をして結局途中で支払が難しくなってしまうというケースも散見されます。

確かに、自己破産や個人再生をすると今使っている車は手放す必要があるのですが、この先全く車が持てないわけではありません。
例えば、手取り月収25万円の方が、
車を残したいために月の支払が8万円というカツカツな任意整理をするのではなく、
自己破産で返済を0にしたり、個人再生で返済を月に28000円にしたりしたとします。

すると、理屈の上では自己破産の場合であれば月に8万円、
個人再生の場合であれば月に5万2000円の余剰金が出ます。

もの凄く良い車でなければ、30万円くらいあれば中古車は買えるものですから、
上記の例で言えば、4~6ヶ月後には現金で車が買えるのではないでしょうか。

また、どうしても車が継続的に必要なのであれば、取り急ぎご親族にお願いをして車を購入してもらい、
それに乗って、毎月ご親族に購入代金相当分を分割で支払っていくということも検討の余地はあると思います。

また、最近の世の中には「カーシェアリング」というものも出来始めました。
まだまだ普及はあまりしていないようなのですが、最近、立川の裁判所へ行く途中の駐車場にもカーシェアリングの車を見かけます。
登録方法などいろいろ調べてみないといけないのですが、車が必要な方の選択肢の一つには入るのではないかと思って現在調査中です。

車の有無は生活に大きな影響がある方も多くいらっしゃると思いますが、
車が最優先なのか、他に優先することがないのか、をよくご相談させて頂いて債務整理の方針を決めることが肝要と考えます。

生活の優先順位を決めるために我々にもひとつお手伝いをさせて頂ければ幸いです。

・家賃滞納している場合の債務整理

債務整理の検討をされている方からのよくあるご質問の中に
「家賃を滞納している場合は債務整理できるのか?」というものがあります。
お答えとしては、「できます」なのですが、お家は生活の本拠ですので、我々もかなり注意をして家賃滞納分を取り扱っています。
しかしながら、滞納している家賃があると、原則としてその滞納金額については借金と同扱い、つまり大家さんも債権者として扱われますので、自己破産や個人再生のお手続きを取ろうとすると、

自己破産の場合は滞納分全額の免除
個人再生の場合は滞納分の一部免除

を大家さんにお願いすることになります。
そうなると大家さんとしても、滞納金額によっては退去を求めてこられると思うので滞納家賃がある場合は非常にナイーブな問題になります。
なお、債務整理の方針を任意整理にすると、大家さんへは債務整理のご連絡を原則として致しませんので、滞納家賃分について免除を求めるということはありません。
任意整理の場合でも滞納分をどのように支払うかを大家さんとご相談することになりますが、比較的、退去を求められる可能性は低くなるでしょう。
生活の本拠であるお家から退去を求められることを防止するためには、やはり借金の返済は遅れても家賃の未払はなるべくしない、ということが大事ですね。
「そんな予防していない!サラ金の方が取立がしつこいからサラ金に優先して払ってしまうよ!」
という声も多くお伺いします。
確かにそうですね。最近は家賃の督促も家賃保証専門の会社が介入するようになってかなり厳しいという話も聞きますが、消費者金融の督促も負けず劣らずというところでしょう。
このような場合の対処はケースバイケースですが、私の肌感覚で言うと、最終的には落ち着くところに落ち着きますので、どうにもならないということはありません。
ただ、税金の未納と同じく、家賃滞納も滞納額が少ないうちは対応策に選択肢が多く残りますので、お早目にご相談頂ければ幸いです。

・債務整理をしてもサラ金から嫌がらせが来ない根拠

債務整理のご相談者様からのご心配に多いものとして、「債務整理の依頼を司法書士にするとサラ金が家や職場に嫌がらせに来ないのか?」というものがあります。
債務整理のご依頼を頂きますと、我々はご相談者様に対して、ご依頼以降は借入先への返済を止めて頂くようお願いをします。
ご相談者様にとっては、今まで毎月お支払になっていたものが止まりますので、「本当に大丈夫なのか?」というご心配とも重なって、支払止めたら嫌がらせが来るのでは?というご心配に繋がっていくのだと思います。
しかし、嫌がらせ等は来ません。大丈夫です。

とはいえ、やはり、「不安は消えないよ」という方も多くいらっしゃると思いますので、ここではその根拠をご紹介します。
その根拠は、サラ金業者などが守らなければならないとされている「貸金業法」にあります。

貸金業法21条1項柱書

貸金業を営む者・・(中略)・・は貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
9号 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、・・(中略)・・弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

法律の規定では、一度、「もう来ないでくれ」と言われた後に更に同じことをするのを禁止していることになりますが、現在も営業を続けている通常の消費者金融等であれば、債務整理の受任通知を受け取ったらご本人へ電話連絡もすぐにストップします。

少し前までは、「債務整理の通知後の取立」は行政の通達で禁止されていたのですが、最近は法律で禁止されるようになりました。
通達から法律に格上げされたこともあり、そうそう貸金業者も違反ができないわけです。
この点につきましては、ご心配なくご相談頂ければと思います。

・債務整理中は引っ越しができるのか?

これは債務整理のお手続きによって少し異なりますので、以下お手続き順に沿ってご案内致します。
任意整理の場合、手続中でも引っ越しは自由です。
特に事前に当事務所にご連絡頂く必要もありませんので、お引っ越しの必要が生じたら、その都度お引っ越しして下さい。
個人再生(民事再生)の場合も、手続中でも引っ越しは自由です。
一応、裁判所へは引っ越しの事実を報告する必要がありますので、お引っ越しをしたら、新住所の住民票を取って頂き、当事務所までお知らせください。
自己破産の場合、同時廃止という比較的簡易な破産手続の場合は、手続中も引っ越しは自由です。
これも裁判所へ引っ越しの事実を報告するので、住民票を取ってお知らせ頂きたいことは個人再生と同じです。
債務整理中で引っ越しに唯一、制限があるのが自己破産の場合で破産管財人がついた場合です。
この場合は、引っ越す場合、事前に破産管財人を通して裁判所に転居の許可をもらう必要があります。
ただし、特別、許可できない事情がない限り、大方の場合は裁判所の許可が得られるのが通常ですので、あまり御心配なさらなくとも大丈夫です。
さらによくあるご質問として、「賃貸アパートを借りるときに保証人がいないので、保証会社を使うが債務整理をしていると審査に通らないことがあるのか」というものがあります。
一般的なお答えをすると、

・不動産屋さんが指定する家賃保証会社が、クレジットカード会社の場合は審査に通らないことがある
・不動産屋さんが指定する家賃保証会社が、家賃保証専門の会社の場合は審査に通るだろう

というお答えになります。
債務整理をしているという情報は貸金業者やクレジットカード会社でないと見れないことになっています。
ですので、クレジットカード会社で家賃保証業務もしている会社は当然信用情報を見れますから、審査に影響が出ることがあると思います。
一方、家賃保証を専門にやっている会社は貸金業者ではありませんから、債務整理をしているかどうかを調べる方法はないので債務整理をしていることを理由に審査が通らない可能性は小さいでしょう。

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