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・建物を複数持っていますが、家を残して民事再生できますか?

民事再生をご検討中のお客様からよく頂くご質問として
「自宅の他に投資用としていくつか建物を所有しているのですが、これでも家を残して民事再生できますか?」
というものがあります。

お返事は「残せる家は自宅だけですが、民事再生はできます。」です。

不動産業界の方を中心に、自宅の他にワンルームマンションなどを購入して賃貸に出して
家賃収入で副収入を得るということはよく行われていることですね。

ところが、昨今の経済情勢で、賃借人がつかない期間が長くなったり、
家賃を少し下げないと賃借人がつかないことも多くなっています。

そのような期間は家賃収入がなかったり、減ったりしますので、
家賃収入額と購入時ローン返済額の差額は自分の給料等から持ち出しして払うことになります。

このような場合にカードローンなどの借入をして投資用マンションのローンを払っていることもしばしばお見受け致します。
このような状況で民事再生をする場合、残せる家は一つだけと決まっていますので、
基本的には今、ご家族で住まわれているご自宅を残して、あとの投資用物件は手放すことになります。

手放す方法は、競売にかかるまで待っていても差し支えないのですが、競売では価格が下がってしまい、
投資用物件のローンが多く残ってしまいます。
ローンが多く残ってしまうと、残ったローンは民事再生手続内で払うことになるので、
民事再生で払う金額が多くなる可能性もあります。ということもありますので、
投資用マンションはなるべく任意売却で高めに売却をしてから民事再生の申立をするのがよいと思います。

当事務所では、任意売却を多く手掛けておられる不動産屋さんとのお付き合いもありますので、
ご相談者様がご希望される場合はご紹介することもできます。

持ち物が多くなってくるとどこから手をつけて良いのか分からなくなってしまうこともあると思いますので、
まずはご相談頂ければ、一緒に整理することもできると思います。
お気軽にご相談下さい。

・住宅ローンの借換をしても住宅資金特別条項付民事再生はできるか

家は残してカードローンは5分の1にカットするという住宅資金特別条項付民事再生をご検討中の方から
よく頂くご質問として、
「住宅ローンの借り換えをしているのだけど、それでも住宅資金特別条項付民事再生はできますか?」
というものがあります。

お返事は、「はい。できます。」です。

この低金利時代ですので、家を購入した時の住宅ローン金利よりも現在の住宅ローン金利の方が低いことが多くあります。
そんな中、大型のマンションや住宅地に住んでいると、当初住宅ローンを借りたところ以外の銀行さんから、
「当行で借り換えをすれば、金利がもう少し下がりますよ。」
とお誘いを受けることもしばしばあるかもしれませんし、
ご自身で銀行のホームページなどを見て、住宅ローンの借り換えの申し込みをすることもあると思います。

借り換えをしても、借り換え後のローンが住宅ローンであることには変わりがないので、
基本的に住宅ローンの借り換えがあったとしても住宅資金特別条項付民事再生には支障がありません。
ほとんど唯一の例外は、昔、稀にあった「住活ローン」というものでしょうか。

「住活ローン」=住宅ローン+生活費ローン

ということで、つまりは、借り換えのタイミングで、当初の住宅ローンの残額に少し上載せした金額の融資をして、
その分を生活費に使ってもよいという商品でした。

これがあると、理屈の上では、抵当権がついている債権全てが住宅ローンであるわけではなくなるので、
住宅資金特別条項付民事再生に暗雲が垂れこめてきます。

この住活ローンは、今ではほとんどないと思うのですが、何かの本に載っているのか、借り換えがあると、
この「住活ローン」ではないか??と疑う再生委員の先生もたまにいらっしゃいますので、
そのような場合に備えて、借り換え時の銀行通帳などを用意する必要はありますが、
借り換えがあっても住宅資金特別条項付の民事再生ができないというわけではありませんので、
ご検討中の方はお気軽にご相談頂ければと思います。

・個人再生で債務整理の場合に家の資産価値はどう計算されるか

家を残して個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として
「家の資産価値はどのように算定されるのですか?」
というものがあります。

お返事は「不動産業者さんに査定を依頼して、時価で計算します。」です。

家の価値の算定方法には主に3種類ありますね。
市役所が出す固定資産評価額
土地であれば、税務署の路線価
そして、不動産屋さんが査定して下さる時価 の3種類です。
この中で、個人再生手続では時価を利用します。

当事務所は裁判所に家の資産価値を報告する場合は、
いつも2件の不動産屋さんに依頼をして査定を出してもらい、その平均値をとることにしています。
当事務所では、お付き合いのある不動産業者さんのご厚意で無料で家の査定を出して頂けるので、
ご相談者様が不動産業者さんへ足を運んで査定を依頼しなければならない、というお手間は取らせません。

ところで、個人再生手続上、家の査定額が残りの住宅ローンの金額を上回る場合には注意が必要です。

個人再生は原則として、借金の5分の1を返せば残りは免除されるというお手続きなのですが、
借金の額の5分の1 と 持っている資産 を比べて、
持っている資産の方が高額な場合は持っている資産の額分を返済しなければなりません。

そして、家の査定額が残りの住宅ローンの金額を上回る場合の差額分はこの資産になります。
具体的には、
カードローンの残 500万円
住宅ローンの残 1800万円
家の査定額    2000万円
という場合、

カードローンの5分の1=100万円 資産=家の査定額-住宅ローンの残=2000万円-1800万円=200万円
と資産の額の方が多くなるので、この場合は200万円を原則3年間の分割払いで返していくということになります。

個人再生をしたら、今後いくら返せばよいのか、ということはご相談者の方の大きな関心事ですよね。
家を残して民事再生の場合は、今後いくら返せばよいのか、に家の査定額が関わってくることも少なくありません。

住宅資金特別条項が使えるかどうかは、最初のご相談時の見立てが大事です。
マイホームだけはなんとか守ってカードローンを整理したいとお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。

・マイホームのローン返済の悩みが尽きません。

よくお電話でご相談頂くお話に、
「債務整理しようとは決めきれないのだけど、
マイホームのローンや子供の学費の支払いが大変で悩んでいます。」
というものがあります。

確かに、マイホームがありかつ近い将来お子様に学費がかかる時期に差し掛かる場合、
債務整理ばかりが最善策であるとは限りません。

しかし、学費が主なお悩みである場合は、奨学金や公的な学費ローンの利用ができないかを検討して、
債務整理をしつつ生活の再建ができる場合もありますので、債務整理も選択肢のひとつであることもまた事実です。

よく、債務整理は最後の手段と仰る方がいらっしゃいますが、手段は優先劣後をつけるよりも、全部並べて考えた方が、
これを守るためには、今、何をしたらよいのか、何をしてはいけないのか。
という考えがまとまってくることも多くあります。

相談だけですが、いいですか?という方もたくさんいらっしゃいますので、
ご遠慮なく考えをまとめるために当事務所をお使い下さい。

・派遣社員でも民事再生で債務整理できますか?(立川の場合)

債務整理のご相談時によく頂くご質問として「今、派遣社員ですが、民事再生はできますか?」というものがあります。

お返事は「更新が繰り返されているなど、安定した収入があると考えることができれば、大丈夫です。」です。

借金が原則として5分の1という大幅減額される個人再生手続を利用する要件として
「今後、安定した収入があること」が挙げられています。

これが実務上最も重要な要件と考えて差し支えありません。
ということなので、民事再生は原則として正社員の方を対象としたお手続きですが、
派遣社員の方は絶対に利用できないのかというとそうではありません。

どのようにして「今後、安定した収入があること」 を裁判所が判断をするのかについてはいろいろ考え方があるのですが、
派遣社員の方でも「既にその職場で契約更新を繰り返しながら全体として勤務期間は長期に渡っている」
という実績があるのであれば、今後もよっぽどのことがない限り、継続した雇用が見込める、
つまり「今後、安定した収入がある」と判断してもらえることでしょう。

派遣社員の方で、ご自分がどのような債務整理の選択肢があるのかをよく検討したい場合もご相談頂ければ、
こちらからご提案できることもあると思いますので、お気軽にご相談頂ければ幸いです。

・ローンを組んでリフォームしてすぐに民事再生で債務整理は認められるか

民事再生をご検討中のお客様からよく頂くご質問として
「ローンを組んで家をリフォームしたばかりなのですが、民事再生できますか?」というものがあります。

お返事は「リフォームローンを担保するために家に抵当権が設定されていれば問題ないでしょう。」です。

民事再生におけるリフォームローンの取り扱いは、
担保のために家に抵当権が設定されているかどうかで大きく異なります。

リフォームローンを担保するために抵当権が設定されていれば、リフォームローンは民事再生手続き上は
住宅ローンと同じ扱いになります。
つまり、リフォームローンも住宅ローンと同じく、契約通りに返済をしていくことになります。

民事再生をすると、住宅ローン以外の借金は原則として5分の1に減額されるのですが、リフォームローンを組んだばかりで民事再生をしても、リフォームローンが住宅ローンと同じ取り扱いになれば、リフォームローンは今まで通り払っていくので、特に問題にはなりません。

一方、リフォームローンを担保するために家に抵当権が設定されていないと、リフォームローンも他のカードローンと同じく、民事再生手続上は原則5分の1になります。
5分の1に減るならむしろありがたいではないか、と思うわけですが、リフォームローンという少なくないお金を貸したばかりの債権者としては、「ほとんど利息も払ってもらっていないのに、5分の1になってしまうの?」と不満を抱き、民事再生手続に「異議」を出してくる可能性があります。

リフォームローンの残高が借金全体に占める割合にもよりますが、
異議が出ると民事再生手続が通らない可能性もありますので、要注意ですね。

家を残して民事再生の場合には、家の登記簿謄本のチェックが不可欠です。
登記簿謄本の見方がよくわからない、自分のリフォームローンは5分の1になるのかならないのか不安だ、
という方はお気軽にご相談頂ければと思います。

・民事再生をするとどれくらい減額されるのか?

民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として
「民事再生をすると、どれくらい借金が減額されるのですか?」
というものがあります。

民事再生手続をとると、任意整理とは異なり、
今後の返済金額が利息制限法の再計算をした元本からさらに減額されます。

では、いくら減るのか。
正確には利息制限法の再計算をした金額を基準に計算するのですが、
ここでは目安で、住宅ローンを除いた現在の各社借り入れ残高の合計を基準にご紹介をしますと、
「100万円以上500万円未満の方」は民事再生をすると100万円を返せばよくなります。

つまり、現在、借り入れ残高合計が300万円の方は200万円減るということになりますね。
この100万円を36回で払うので、毎月の返済額は28000円になります。
かなり楽になりますよね。
そして、住宅ローンを除いた借り入れ残高の合計が「500万円以上1500万円未満の方」は民事再生をすると
残高合計の5分の1だけ返せばよくなります。

つまり、現在、借り入れ残高合計が600万円の方はこれが5分の1の120万円になりますので、
480万円減るということになりますね。
この120万円を36回で払うので、毎月の返済額は34000円になります。
多くの方はものすごく楽になります。

民事再生をしたら今後支払っていく金額が200万円を超える方(借り入れ残高合計が1000万円を超える方)は、
36回払いが難しい場合もありますので、そのような方のために48回払いや60回払いをすることもできる、
と民事再生法は定めています。

・一括払い以外は受け付けないという業者から借りていらっしゃる方
・利息の再計算ができない(14%くらいの利率の)銀行カードローンから借りていらっしゃる方
・年収が多いので、複数の会社から高額の借り入れができてしまって、返済も高額になっていらっしゃる方

そんな方には民事再生は使いやすいお手続きだと思います。

自分も民事再生できるかな?とご興味をもたれた方は詳しくご案内させて頂きますので、
お気軽にご相談頂ければと思います。

・個人再生委員の面談では何を聞かれますか?(立川の場合)

個人再生手続をご検討中の方からよく頂くご質問として
「再生委員の面談ではどのようなことを聞かれますか?」というものがあります。

東京地方裁判所立川支部では、個人再生の申立があると、全件について個人再生委員が選任されます。
個人再生委員は弁護士の先生が選任されるのですが、その選任方法は、おそらく名簿登載順なので、
どのような先生が選任されるかは、巡り合わせ以外のなにものでもありません。
事案にもよるのでしょうが、再生委員の先生によっては面談が10分程度で終了したり、
1時間程度かけて面談して頂ける先生もいらっしゃいます。

では、面談ではどのようなことが話題になるのか。
基本的には、

・個人再生手続の概要
・個人再生委員の役割
・これまでの借り入れ理由の確認
・負債の原因が取り除かれているか
・今後の収支の見込み

などが話題になることが多いような気がします。

当事務所の申立については今のところ、東京地方裁判所立川支部で選任される個人再生委員の各先生のご厚意で、
毎回、面談時には同席させて頂けておりますので、ひとりで初対面の弁護士の先生とお話をしなければならないということはありませんし、怖い先生ばかりではないので、リラックスして面談に臨んで頂ければと思います。

個人再生手続についてご不安な点や疑問な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。

・保険の解約返戻金見込証明書が出せないと保険会社に言われたら(立川の場合)

自己破産や民事再生のご依頼をして頂いた後、裁判所への申立に向けて集めて頂きたい書類があるのですが、
その中に「仮に今、生命保険や損害保険を解約したらいくら戻ってくるのか」
を証明する解約返戻金見込証明書というものがあります。

これは生命保険会社や損害保険会社に電話をして発行して頂く書類なのですが、
保険会社によっては「そういう書類は出せません」と断られてしまう会社もあります。
先日、保険会社に勤務している同級生から
「うちのお客さんから解約返戻金見込証明書が欲しいって言われたんだけど、どうやって書いたらいいの?」
というような質問をもらいました。
そのくらい、保険会社にとってはあまりお目にかからない書類なわけです。

では、解約返戻金見込証明書を出せない、と言われたらどうするか。

難しいことはありません。

「出せません、と言われました。」と裁判所に言えばOKです。

解約返戻金見込証明書が出ない保険は、ほぼ100%掛け捨ての保険です。
掛け捨てということは解約返戻金がない保険ということですから、
裁判所には「掛け捨ての保険です。解約返戻金見込証明書は出ないと言われました。」と説明すればOKですね。
補足をしますと、掛け捨ての保険でも保険料を前払いしている場合は、
解約すると未経過保険期間の保険料は日割で戻ってきますから、
いつも私は「仮に今、解約したとしても月額(年額)保険料以上は戻ってこない。」という趣旨のコメントを
裁判所に出す書類に書いています。

東京地方裁判所立川支部でこれについて再調査を求められたことはないですし、
昔、弁護士の先生の下で働いていた時に東京地方裁判所に出した申立書でも、
先生からこれについて再調査の指示を受けたことはないと思うので、 少なくとも東京ではこれで大丈夫かと思います!

自己破産や民事再生の書類集めにご不安を抱えていらっしゃる方、
ものすごく大変なものを集めなければならないわけではないですし、
集められない場合の代替手段についても私が考えますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

・住宅ローン特別条項付民事再生での債務整理の場合は銀行と事前協議が必要か

住宅ローンはそのまま払い、カードローンは原則5分の1の金額を3年間で払えば良いという、
生活の再建にとても有用な民事再生ですが、インターネット上にも「住宅ローン債権者である銀行との事前協議」なる文言があることがありますね。

これだけ読むと、銀行の事前承諾がないと住宅ローン特別条項付の民事再生ができないようにも思えますが、すべての場合にそうであるわけではありません。

事前協議が必要なのは、民事再生の申立時点で住宅ローンの滞納が解消されていない場合ですので、住宅ローンだけは遅れなくお支払の方やご相談時点では住宅ローンの滞納があるけども、民事再生のご依頼を頂いて、カードローンの返済が止まった分を住宅ローンに回したら滞納が解消されたという方は住宅ローン債権者との事前協議は不要です。
いわゆる「そのまま型」というもので、読んで字のごとく、今までもこれからも住宅ローンは契約通りに払っていくので、事前協議もしなくて良いというものですね。

実際のところは、都市銀行や地方銀行、信用金庫等の住宅ローンをご利用の場合は、
民事再生のご依頼をお受けした時点で司法書士から金融機関へ「そのまま型の住宅資金特別条項です。」と一言言っておけばOKです。
銀行の皆様もとても親切に対応して頂けます。

住宅金融支援機構のローンをご利用の場合は、いつも機構から事務所宛てに質問書のようなものが来るのですが、
「ああ機構のアレね」と言われるほどに昔からある質問書なので、特に難しい回答をしなくてはならないわけではありません。

ということで、全ての場合に銀行との事前協議をしなければ住宅資金特別条項付の民事再生ができないわけではありませんので、 現在、住宅ローンとカードローンの返済がつらくなり始めている方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談頂ければと思います。

・債務整理の個人再生手続に反対をする債権者とは?

借金が大幅に減額されるお手続きである個人再生手続きですが、
小規模個人再生という大多数の方が使いやすい手続をとると、大まかに申し上げて、「債権者の半分が大幅減額に同意すること」が必要になります。

ここで気になるのは「自分が借りている債権者は同意するのか」ということですよね。
当事務所のこれまでの経験則からすると、

・消費者金融は、ほとんど同意して頂けます。
・信販会社はクレジットカードのキャッシング・ショッピング・車のローンなど、どのような債権であってもほとんど同意して頂けます。
・銀行のカードローンもほとんど同意して頂けます。
・おまとめローンはケースバイケースですが、丁寧に現状を説明していけば同意して頂けることが圧倒的に多いです。
・事業用の運転資金の借り入れの債権者は不同意をすることの方が多いです。
・公務員の方の共済借入も不同意が圧倒的多数な印象です。

と、羅列させて頂きました。
ご自身の借入先と見比べてご参考になさっていただければと思います。

なお、上記では不同意しそうな会社が債権者の中にいる場合でも、そこからの借入額の割合が全体の半分を超えていなければ個人再生手続をする価値はかなりありますので、自分の場合はどうなんだろうか、とご検討中の方もぜひ一度ご相談下さい。

・債務整理でまだ間に合う!住宅ローン滞納から立退きまでの期間

債務整理をご検討中の方から良く頂くご質問として、
「すでに住宅ローンの支払を滞納していますが、今すぐ立ち退きしなければなりませんか?」というものがあります。
お返事は、「滞納期間によります。」です。
当事務所では、このようなご質問に対しては以下のようなご説明をしています。

1、住宅ローンの支払を滞納してから6ヶ月が経過するまでは、つまり6回分滞納するまでは、ほぼ全ての銀行は話し合いに応じてくれます。
滞納し始めてからこの期間内なのであれば、家を残すための選択肢は3つあります。

・自分で銀行とリスケ交渉をする。他のカードローンはそのまま払う。
・自分で銀行とリスケ交渉をする。他のカードローンは債務整理(任意整理)する。
・住宅ローンとカードローンを両方とも債務整理(住宅資金特別条項付民事再生)する。
この場合は民事再生手続きの中でリスケ交渉をしていきます。

2、滞納を始めてから6ヶ月を経過すると、住宅ローンの保証会社が銀行に「代位弁済」ということをします。
この段階になると、話し合いの相手が銀行ではなく保証会社になります。
保証会社は「当社は貴殿の借金を一括で銀行に肩代わりして払いました。ですから貴殿も一括で当社にご返済下さい。」という趣旨のことを言うのが仕事です。
つまり、この段階になると、保証会社とリスケ交渉をする、というのは事実上不可能です。
そこで、この段階になると家の残すための選択肢はひとつ

・住宅ローンとカードローンを両方とも債務整理(住宅資金特別条項付民事再生)する。
この場合は民事再生手続きの中でリスケ交渉をしていきます。

ただし、保証会社の代位弁済があった日から6ヶ月以内でないとこの選択肢も取れなくなってしまう、という決まりがありますのでご注意下さい。

3、保証会社が代位弁済をしてから3か月程度経過すると、保証会社が住宅を競売にかけます。
この段階になると、家に住み続けるのはなかなか難しいと言わざるを得ません。
なんとかしようとすると、ご親戚等にお願いをして住宅を購入して頂き、そのご親戚から賃借するというような特殊な対処が必要になってしまいます。
そのような特殊な処理ができなければ、競売にかかってから買受人が決まるまでに大体半年ですから、競売後、半年以内には立退きをしなければならない、ということになります。
まとめると、

1、滞納開始から半年くらいは、なんとかなりやすい。
2、滞納開始から半年~1年の間は、まだなんとかなる。
3、滞納開始から1年を経過すると、かなり困難。
4、滞納開始から1年半で立退き
となります。

せっかくのマイホームですから、なんとか残して住み続けたいですよね。
また、お子さんが二人以上いるようなご家庭ですと、広めのお家を探さなければならないので、賃貸を探すのも大変です。
残すためには、やはり早めに手を打つことが肝要です。
お気軽にご相談下さい。

・民事再生で債務整理の依頼後も申立まで返済は続けるか

民事再生のご相談にお越し頂く方からよく頂くご質問に、
「司法書士に依頼した後も、裁判所に民事再生の申立てをするまでは返済は続けるのですか?」 というものがあります。
お返事は、「住宅ローンがある場合は住宅ローンの返済はこれまでどおり続けて下さい。その他の返済は全て止めて下さい。」です。

司法書士が民事再生を含む債務整理のご依頼を正式受任したことを債権者に通知することで生じる重要な効果として、
「依頼後は返済を停止して生活の見直しができる」というものがあります。
もちろん、民事再生は借り入れの一部とはいえ、返済していく手続なので、いずれは返済が再開しますが、これまでの返済は一旦停止することができます。
これまでの間、毎月毎月、お給料が入るとすぐに返済に回ってしまって手元にお金が残らない、という生活を続けてこられた方にとっては、生活を見直すとても良いきっかけになると思います。

一方、住宅ローンは民事再生手続上もこれまでの契約通り支払い続けることが前提なので、
住宅ローンは司法書士にご依頼後、裁判所への申立てまでの間もこれまでどおり支払い続けることになります。
司法書士へのご相談の時にすでに住宅ローンの滞納が生じている場合は、なるべく早い段階で銀行と協議して、滞納分をどのようにして解消していくかを合意し、その合意に沿って住宅ローンの支払いを続けていきます。

民事再生は、
・住宅ローンがある方
・借り入れの金額が250万円を超える多額な方
・どうしても手放せない財産がある方
・年収が比較的多い方
などにとって便利なお手続きです。

また、ギャンブルや遊興費で借金が増えてしまった方にも使いやすいお手続きですので、
借り入れのことでお悩みの方はぜひお気軽にご相談下さい。

・無担保のリフォームローンがある場合の民事再生

民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「無担保のリフォームローンを借りて家をリフォームしたが、このリフォームローンは民事再生するとどうなるのか?」
というものがあります。
お答えは、「無担保のリフォームローンはカードローンと同じ扱いで原則5分の1になります。」です。

民事再生のお手続きでは、住宅にまつわる借金は今まで通り支払う、という住宅資金特別条項があります。
この住宅資金特別条項にはいろいろ要件があるのですが、その中に、
「住宅にまつわる借金を担保するために、家に担保権が設定されていること」
という要件があります。
担保権の代表格は抵当権ですね。
ですから、無担保のリフォームローンは、
「住宅にまつわる借金」ではありますが、「担保権が設定されていない」ので、住宅資金特別条項の適用はないことになります。
住宅資金特別条項の適用がない借金については、民事再生手続き上は他のカードローンと同じく5分の1になります。

そんなのリフォームローンの債権者が認めるの?
というのは気になるところではありますが、大体認められています。
リフォームローンの性質上、リフォームした部分だけ家から取り外すということも通常できませんので、リフォームした家もそのまま、ということがほとんどでしょう。

リフォームローンがある方のご相談もたくさん頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。

・学資保険がある場合に民事再生で債務整理(立川の場合)

お子さんがいらっしゃるご相談者の方からよく頂くご質問の中に
「学資保険があるのですが、民事再生をするとこれは解約になりますか?」というものがあります。
お答えは、「いいえ、解約しなくても大丈夫です。」です。
もともと民事再生は財産の清算を前提とした手続ではないので、基本的に何かの財産を処分されてしまうということはありません。
その代わり清算価値保障原則という決まりがあります。

清算価値保障原則は、おおまかと言うと「借金の額の5分の1を超える資産がある場合は、その資産の金額を払って下さい。」という決まりです。
具体的には、借金が500万円、学資保険を仮に解約したら戻ってくる解約返戻金が120万円の場合。
借金の5分の1は500万円÷5=100万円
学資保険の資産価値は120万円
と資産の方が多いので、今後3年間で払う金額は、
120万円÷36=34000円
ということになります。
お子さんが生まれた時から学資保険に入っているとお子さんが10歳、15歳と成長していくにつれて学資保険の解約返戻金も高額になっていくので注意が必要ですね。

ところで、学資保険には「契約者貸付」というシステムがあることが多いですね。
契約者貸付は、「解約返戻金の金額の限度で保険会社が契約者にお金を貸してくれる。」というものです。
この契約者貸付がある場合はどのように学資保険の資産価値が計算されるのか。
東京地方裁判所立川支部では、以下のように計算して差し支えないこととなっています。
学資保険の資産価値=解約返戻金-契約者貸付の残高
つまり、今解約すると120万円の解約返戻金がある学資保険から100万円の契約者貸付を受けていると、民事再生手続き上の資産価値は、
120万円-100万円=20万円
となるわけです。
この場合、上記の例で考えると、
借金の額の5分の1が100万円
資産価値が20万円
なので、借金の額の5分の1の方が多いことになります。
よって、今後3年間で払う金額は、
100万円÷36=28000円
となります。

お子さんのための学資保険はなんとしても守りたいというご相談者の方もたくさんいらっしゃっていますので、同じご希望をお持ちの方もお気軽にご相談下さい。

・債務整理のうち、民事再生で36回以上の支払が認められる場合(立川の場合)

個人民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問に、
「個人民事再生の支払回数は36回(3年払い)でなければなりませんか?48回(4年払い)や60回(5年払い)は認められませんか?」
というものがあります。
お答えは、
「36回だと支払いが難しいが、48回か60回なら確実に支払える、ということが説明できれば36回以上の支払ができます。」
です。

個人民事再生は、借金の額を原則5分の1に大幅減額したうえで、その大幅減額した金額を原則36回払いで払う、というお手続きです。
例えば、
今の借金の額が500万円の方は、まずこれを5分の1にして、
500万円÷5=100万円
そしてこの100万円を36回払いにするので、毎月の支払額は
100万円÷36=28000円
となります。
ところが、
例えば借金の額が1000万円まで膨れ上がっている場合は、借金の額を5分の1にしても、
1000万円÷5=200万円
までしか減りません。そして、この200万円を36回払いしようとすると、
200万円÷36=56000円
と毎月の支払が結構多くなってきます。
このような場合に、
「3年の支払はカツカツになる可能性があるが、5年の支払なら間違いない」
という上申書を裁判所に提出し、具体的事情を検討した裁判所が納得すれば5年払いが認められる、というわけです。
上記の例で5年払いが認められると、
200万円÷60=34000円
と毎月2万円以上が減額されるので、結構楽になりますよね。

では、具体的にはどのような事情があると36回以上の分割払いが認められる傾向にあるのでしょうか。
36回以上の支払は、法律上はあくまで例外扱いなので、なんでも認められるわけではありません
東京地方裁判所立川支部で私がお手伝いした方のケースでは、

・借金の額を5分の1した金額や総資産の額が高額で今後の支払額が200万円以上の高額だと認められる傾向にある。
・名の通った企業に長年勤めていると認められる傾向にある。(向こう5年間くらいは今の収入が続くと思われているのだと思います。)
・向こう5年間くらいの間に子どもの高校・大学進学など突発的な出費が見込まれる場合は厳しい判断になる傾向にある。(学資保険などできちんと対策を練っていれば認められやすくなります。)
というような印象です。

個人民事再生のお手続きが認められるかどうかの審査で中心的な役割をされる個人再生委員の先生も、
「本人のこれからの生活のためだから」
と、出来る限り認められる方向で考えて下さる方が多くいらっしゃいます。
「再生にしても36回だと厳しいから破産かなあ」とお悩みの方もまずはご相談頂いて、個人再生の手続を取れるかどうかを私達と一緒に考えませんか?
お問い合わせお待ちしております。

・債務整理時のオール電化ローンの扱い

債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債務整理したらローンで設置したオール電化はどうなるの?」というものがあります。

自己破産の場合は、そもそも家を手放すことになりますのでオール電化も手放します。

任意整理の場合は、基本的に住宅ローンとオール電化ローンは債務整理の対象から除外するので、住宅ローンとオール電化ローンを今まで通り払っていければ家に住み続けて、オール電化ライフもそのままで大丈夫です。

個人再生の場合はもう少し複雑で、
まず、オール電化ローンを担保するために住宅に抵当権がつけられている場合ですが、この場合はオール電化ローンを「リフォームローン」と考えて、住宅資金特別条項の中に組み込んで個人再生の申立てをすることになると思います。
つまり、住宅ローンとオール電化ローンを今まで通り支払って、その他のカードローンは原則5分の1になる、というわけです。
この場合は、家に住み続けて、オール電化ライフもそのままで大丈夫です。

一方、オール電化ローンを無担保(抵当権をつけずに)で借りている場合、オール電化ローンを住宅資金特別条項に組み込むことができないので、オール電化ローンも他のカードローンと同様に5分の1になります。
5分の1になってしまうと、債権者がオール電化を取り外しにくるのでは、とご心配になると思います。
心配ですが、恐らくは外しに来ないのではないでしょうか。
当事務所では、今のところ、オール電化のローンで無担保のケースはお手伝いしたことがないのですが、外壁の防水工事で無担保のケースはお手伝いしたことがありまして、このときは取り外しには来ませんでした。
もちろん、外壁工事のときも事前にローン会社に電話をして、「外しますか?」と聞いてから手続を始めましたが、「外したところで転売できないものなので、そのままで。」という結論でした。
これに準じると、オール電化も外しには来ないような印象です。

当事務所では、ご相談者様のご不安は全て解消してからお手続きを始めさせて頂きますので、ご不安をお持ちの方もまずはご相談頂ければと思います。

・住宅ローン滞納中だと個人再生で債務整理できないか?

家を残してカードローンが大幅減額になる個人再生をご検討中の方から、
「今現在、住宅ローンを滞納しているのですが、そうすると家を残して個人再生はできませんか?」
というご質問をよく頂きます。
ご回答は、毎度シンプルで、
「大丈夫です。」
です。
とはいえ、単に今のまま「住宅を守って個人再生」が認められるわけではありませんので、少し注意が必要です。

まず、住宅ローンの滞納がわずかなのであれば、個人再生の申立てまでの間に滞納を解消してしまった方が良いと思います。
司法書士に「住宅ローンはそのまま払う個人再生」のお手続きのご依頼を頂きますと、住宅ローン以外のカードローンは返済を停止します。
そして、ご依頼から個人再生の申立てまでは平均で3~4か月位の準備期間があります。
つまり、3~4か月間は今までカードローンの支払に充てていたお金が浮くわけなので、これを使って滞納分を解消しておこうというわけです。
本来的に言うと、住宅ローンだけ優先的に払うので偏頗弁済と言われてしまうのですが、滞納分が2~3カ月分であれば大方の場合、個人再生のお手続きに支障は出ません。

次に住宅ローンの滞納が4~6ヶ月程度の場合は上記の方法でもなかなか申立てまでに滞納分を解消できないこともあります。
そのような場合は、住宅ローン債権者(銀行など)と事前協議をして、個人再生のお手続き上で住宅ローンのリスケジュールを頼む方法があります。
これが結構大変なので、という理由だと思うのですが、住宅ローンのリスケが必要な場合は、個人再生の依頼費用が10万円くらい高くなる事務所が結構あるようですね。
でも、
そのお金で住宅ローンの滞納分を1カ月分くらい解消できませんか?
と思うので、当事務所ではリスケの場合も追加費用はありません。

ワンプライス、フルサポート
わかりやすく、一生懸命
お手伝いさせて頂きます。
だから一緒に頑張ってマイホーム守りましょう。

・銀行ローンも個人再生で債務整理できるか?2つの注意点

最近増えている銀行のカードローンですが、消費者金融に比べて貸出枠が大きいので、いざ債務整理となった場合は任意整理よりも個人再生の方が今後の生活の再建に資することが多くあります。
個人再生は借金の額が原則5分の1まで減額されますからね。
もちろん、色々なご事情で個人再生ではなく任意整理の方針でスタートするご相談者様もいらっしゃいますので、最終的な方針はご相談のうえ決定しておりますが、個人再生がどのようなものなのかだけはいつもご説明を差し上げております。
そんな個人再生についてのご質問の中に、「銀行のローンも5分の1にできるの?」というものがよくあります。
ご回答は、シンプルで、「はい。できます。」です。
やはり銀行の信用度というのは高いのだなあ、といつも感じるご質問です。
ところで、銀行のローンを個人再生の手続に乗せる場合にちょっとした注意点が二つあります。
それは、

1、給与振込口座のある銀行からのカードローンの場合の注意点
2、きちんと注意を払わないと個人再生手続きに異議を出してくる銀行系もある

という2点です。

まず一つ目、給与振込銀行の件です。
銀行のカードローンを個人再生手続に乗せると、一定期間その銀行の口座がロックされます。
ロックされると、預金が引き出せなくなってしまいます。
その期間は、銀行にもよりますが、大体1~2ケ月間です。
とすると、その期間、給与が振り込まれても引き出せないというとんでもないことになってしまいます。
ですから、給与振込口座のある銀行からのカードローンの場合は可能であれば債務整理のご依頼後すぐにお勤め先で給与振込銀行の変更手続きをお願いしています。 カードローンのない銀行へ給与が振り込まれる手筈を整えておけば安心ですね。
一方、給与振込銀行が会社指定で変更出来ない、という方もいらっしゃると思います。
ご心配ですよね。
しかし、大丈夫です。
ご相談者様にもちょっと動いて頂くことはありますが、なんでもトライすることから始める当事務所は、いろいろなところに確認した結果、この場合もなんとかなるという結論に達しました。
給与振込銀行のことが心配でご相談をためらっていらっしゃる方がいらしたらぜひご相談頂きたいと思います。

そして2番目、個人再生手続きに異議を出してくる可能性のある債権者への対応の件です。
個人再生手続きは債権者の半分の同意がないと手続が認可されない、というのが一般的です。
そこで気になるのが、「やっぱりそんなムシの良い話に債権者は同意してくれないのか」ということですよね。
この言葉もご相談者様からよくお聞きします。
ですが、実際はそんなことはなく、消費者金融・クレジットカード会社・銀行とも大体の債権者は個人再生手続に同意します。
同意しておけば5分の1を返してもらえる。
同意しなければ自己破産されて1円も返ってこないかもしれない。
と考えると同意するのが利益を追求する株式会社の通常の考え方ですよね。
ところが、最近、この考え方を捨てて、
「うちの融資時の与信では毎月これくらいの金額は返せるはずだからこの金額以下は同意しないよ。」
と言ってくる債権者がいます。
このような債権者に特別の注意を払わずに個人再生手続を進めて、最終的に債権者の同意が得られなくて困った、という事例が増えているそうです。
当事務所では、そのような債権者はどこなのかを色々なところで確認し、そのような債権者には事前に丁寧に個人再生に至った事情を説明し、個人再生手続への同意をもらっています。
今のところ、どうしても同意してくれないのは、いわゆる「利益を追求していない機関」だけで、他の債権者には同意してもらっています。
個人再生は手間だからやらないという事務所も多いようですが当事務所では、ご相談者様の生活の再建のためなら手間は惜しまず、明るく楽しく元気よくお手伝いをしています。
個人再生は決して手間でも難しいお手続きでもありません。丁寧にお手伝いさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

・債務整理のうち個人再生で官報に名前が載るタイミング(立川の場合)

家を残してカードローンを大幅減額できる個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の申立てをすると、いつ官報に載るの?」 というものがあります。
官報というのは、政府が発行している新聞みたいなもので、毎日発行されていて、誰でも買うことができる書面です。
しかし、官報は毎日配達されてくるわけではなく、特定の場所でしか購入できません。
そのような書面なので、実際のところはあまり読んでいる人がいない書面です。
つまり何が言いたいかといいますと、官報に名前が載ったとしても、隣近所や職場に知れてしまうということはあまり心配しなくても良い、ということです。
これを前提に、個人再生をするといつ官報に名前が載るか、ですが、
東京地裁立川支部の管轄(東京都下)にお住まいの方で当事務所にご依頼を頂いた日を基準に申し上げると、目安で、
ご依頼を頂いてから5か月後に1回
ご依頼を頂いてから6か月後に1回
ご依頼を頂いてから12か月後に1回
載ります。
官報は新聞のようなものですから、今日の官報に載ったことが明日も載り続けることはありません。
例えば、9月24日の日経の朝刊と9月25日の日経の朝刊の内容が違うことと同じで、9月24日の官報に名前が載った人が9月25日も載ることはありません。
では、9月24日の官報にはどれくらいの人の名前が載るのか。
最近は減ったとは言え、年間の自己破産の件数は14万件くらいで、個人再生の件数も個人だけで6万件くらいはあると思います。
そうすると、自己破産と個人再生で20万件。
自己破産は2回、個人再生は3回、官報に名前が載りますから、延べ人数でいうと、
14万×2=28万人
6万×3=18万人
計46万人
の名前が1年間の官報に載るわけです。
そうすると、46万÷365で1日1260人の名前が載るわけです。
1260人、結構な数字ですよね。
官報を隅から隅まで読むのも大変ですから、官報に名前が載っても、知られたくない人に知られてしまう心配はほぼないと考えて差し支えありません。

・個人再生の場合に家は資産と扱われるか?

家を残して債務整理をするときに便利な住宅資金特別条項付の個人再生。

ザックリとしたご説明は、「住宅ローンは今まで通り支払って、カードローンは原則5分の1の金額を3年間で払う」というものです。
例えば、毎月12万円の住宅ローン(残高2500万円)と毎月10万円のカードローン(残高500万円)を支払っている場合に住宅資金特別条項付の個人再生をすると、
住宅ローンはそのまま払うことができるので、毎月12万円を支払います。
一方、カードローンは5分の1になりますので、500万円÷5=100万円
これを3年間で返すので、100万円÷36=28000円くらいを毎月払っていければ、残りの400万円は免除されるというお手続きです。
この個人再生の手続での支払額の例外は、「借金の額の5分の1よりも多い資産を持っている場合はその資産の額を支払う必要がある」ということです。
例えば、上記の例で査定120万円の車を持っている方は、100万円ではなく120万円を3年間で返すことになるので、
月々の返済額は、120万円÷36=34000円くらいということになります。
この資産として扱われるものにはいろいろあるのですが、その中でも注意を払う必要があるのが、家です。
家の査定の方法は以下のとおりです。

1、まず不動産屋さんに市場価格の査定をしてもらいます。
当事務所ではいつもお世話になっている不動産業者さんに査定をお願いしていますので、お客様が不動産屋さんを手配して頂くお手間がありません。

2、住宅ローンの残高を調査します。
当事務所で銀行に問い合わせをしますので、これもお客様のお手間をとらせません。

1から2を引いたらマイナスになる場合は、個人再生手続き上、家は資産価値0として扱います。
ですから、今後支払う金額が借金の額の5分の1より多くなるということはないわけですね。
ちなみに、あくまで個人再生手続上の資産価値0なわけで、大切なマイホームの価値が0と言っているわけではないので、ご気分を害されないようにお願いできればと思います。

一方、1から2を引くとプラスの場合、プラスの部分が個人再生上の資産として扱われます。
例えば、市場価格3000万円、住宅ローンの残高2800万円の場合、1から2を引くと200万円のプラスですね。
上記の例で言えば、資産が200万円で借金の額の5分の1より大きくなりますから、個人再生手続き上の
毎月の返済額は、200万円÷36=56000円くらいとだいぶ高くなってきます。

ではどういう場合にこのような「市場価格より住宅ローンの残高の方が高くなる」という現象がおきるのか。
昨今の不動産情勢で考えると、買った家が買った時よりも価値が上がるということはほとんどありません。
原因のひとつとして考えられるのが、住宅ローンの繰り上げ返済です。
住宅ローンの繰り上げ返済を繰り返していくと、当然ですがどんどん住宅ローンの残高は減っていきます。
繰り上げ返済を順調に進めていくと支払い利息がどんどん減っていきますので魅力的なのですが、途中でアクシデントが起きたり、予想以上にお子様の学費がかかったりしてカードローンを利用し、そのローンが支払えなくなったりすると、繰り上げ返済が仇になることもあります。
住宅ローン控除をフル活用することを考えても繰り上げ返済は慎重にするということも選択肢の一つですね。

・住宅ローン今までどおり払う個人再生はどこに頼むか

住宅ローンを今まで通り払って家を守りつつ、
カードローンを原則5分の1にして3~5年で払う、
という個人再生手続があります。

住宅ローンもあり、カードローンもあって支払がつらくなってきているけど、家だけはなんとか守りたい!
そんな方にピッタリの手続です。
当事務所でも数多くお受けしているお手続きですが、このお手続きのときにいつも思うことがありまして、
債務整理のお手続きの中でも、これだけは依頼先を良く考えたほうがいいと思います。
住宅ローンを今まで通り支払う個人再生だけは、
「銀行の住宅ローンの登記の手続についてきちんと理解している司法書士」が適任な気がします。
なぜかといえば「登記簿をぱっとと見ただけで、その抵当権が住宅ローンの抵当権なのか」が分かった方がいいからです。

みなさん、家を買うときに司法書士に会いましたよね?
そうです、その住宅ローンの登記をしたのは司法書士です。
ですから、登記に詳しい司法書士は登記簿をぱっと見ただけでその抵当権が住宅ローンなのかどうかわかります。
住宅ローンにはいろいろな種類があります。

・当初の住宅ローンを借り換えたもの
・諸費用ローン
・公庫
・年金
・信託モノ
・信販会社モノ
・保険会社モノ

などなど、いろいろあります。
住宅ローンを今までどおり払う個人再生は、「住宅につけられている抵当権が住宅ローンの抵当権だけである」ということが絶対条件です。
ですから、「その抵当権が住宅ローンの抵当権かどうか」は、ご相談初期の段階で確実に判別しなければなりません。
住宅金融公庫(今の住宅金融支援機構)の抵当権がついているだけなら さすがに大体の人がそれが住宅ローンだと分かるのですが、
最近見た登記簿でも「わかる人が見ないと住宅ローンかどうかわからないもの」がありました。

その抵当権が住宅ローンかどうか確実に判別できない人に頼んでしまうと、

①「住宅ローンの抵当権なのに、住宅ローンの抵当権ではない」と勘違いをして破産を勧められてしまう
②「住宅ローンの抵当権ではないのに、住宅ローンの抵当権だ」と勘違いして個人再生の手続をしていったが、裁判所に申立てをした段階で待ったがかかる

などという、好ましくない事態が起こり得ます。
それでは、司法書士なら誰でもいいのかというと、悲しいかな、最近の司法書士には登記の実務を良く知らないで開業してしまっている人も多いと聞きます。
最近は、司法書士試験に合格しても司法書士事務所で働かずに、弁護士の先生の事務所で債務整理を教えてもらい、自分の事務所を開業し、「債務整理ならお任せ下さい」と謳っている司法書士が多いと聞きます。
そんな現状を見ていると、私はいいときにこの業界に入ったとつくづく思います。

私は、司法書士事務所で登記の実務をみっちり叩き込まれた後に
弁護士の先生の事務所で債務整理の実務もみっちり叩き込まれました。

そんな私は、5秒 で住宅ローンの抵当権かどうかわかります!

・住宅ローンがある場合のおまとめローンのリスク

住宅ローンを支払いつつ、カードローンもある、という方によくお勧めしているのが住宅資金特別条項付の個人再生です。
言葉だけ聞くと難解な感じなのですが、理屈は簡単で、
住宅資金特別条項=住宅ローンは今までどおりに払う。
個人再生=カードローンは残高を原則5分の1にして36回払いで払う。
という申立てを裁判所にすることです。
そしてカードローン債権者の半数以上が反対しない限り、申立てが通るというものです。
例えば、現在、

住宅ローンの支払が月に13万円
カードローンの残高が500万円
カードローンの支払が月に13万円

という場合。
手取り収入が最低30万円以上はないと支払が難しいかと思います。
これが住宅資金特別条項付の個人再生をして認められると、

住宅ローンの支払は今まで通り月13万円
今後支払うカードローンの総額が100万円(5分の1)
今後の毎月のカードローンの支払は28000円(100万÷36)

とだいぶ楽になります。
とはいえ、「そんな都合の良い話を債権者が認めるのか?異議が出るのでは?」というご心配がおありかと思います。
従来は、「事業用の借入で公的な機関から借りてなければ異議はほとんどでませんから大丈夫ですよ。」とご説明をしていましたし、実際そのとおりで異議が出ることはほとんどありませんでした。
ところが最近は、おまとめローンの業者が異議を出してくることが増えているそうです。
裁判所の方もおまとめローンの業者が債権者にいると、気を遣って「事前交渉しといたほうがいいのでは?」と声をかけてくれたりします。
しかしながら、おまとめローンの業者さんも全ての事案で異議を出してくるわけではなく、業者さんにも事前にきちんと今後の支払い計画案を出して、「現在の収支状況からすると、この案でないと厳しいから同意して下さい」と話をすれば、多少の譲歩は求められることも稀にありますが、同意しないということはないというのが現状です。
この一手間を省いてしまうと再生手続きが通らなくなって、せっかくのマイホームが競売にかかってしまうという一大事に繋がってしまいます。
そのようにならないためには、債権者対応もきめ細やかに行うことが大事なのですが、そもそもおまとめローンを利用しようと思ったときに、おまとめローンではなく個人再生で生活を改善するという選択肢をとった方がこのような心配ごともなくなります。
おまとめローンをご検討中の方、ぜひ民事再生も選択肢に入れて頂きたいと思います。

・住宅ローンの条件変更 モラトリアム法の行方

昨今の報道によると、中小企業金融円滑化法に基づく住宅ローンの返済条件変更の申込みが増加しているとのことです。
中小企業金融円滑化法というのは、いわゆるモラトリアム法と言われたものです。

住宅ローンの返済条件変更の申込みは2009年12月から2011年3月の間に全国で16万7000件もあったそうで、
そのうち金融機関が条件変更に応じたのは12万5000件ほどだそうです。

ところで、この住宅ローンの条件変更は実際どのように変更されているのでしょうか。
予想するところ、「毎月の元金の支払の低減」をしているのではないかと思います。

例えば、今まで毎月10万円を返済していて、そのうち5万円が元金、5万円が利息と振り分けられていた返済があるとします。
それを今後の毎月の支払を5万円に減らして、その5万円は全部利息に充てるなどの方法で条件変更をしているのではないでしょうか。

このような変更ですと、毎月の返済は減りますが、払っても元金が減らないので、実質、問題の先送り状態になり、長い目で見るとあまり良い変更とは言えません。
一方、この法律ができたときに一部報道にあったように、今後の5万円の返済はすべて元金に充てるという条件変更であれば、これはありがたい話です。
ただし、やはり条件変更して支払を先送りした分の利息は後々全て支払う必要がありますので、問題の先送りであることには違いありません。

では、住宅ローンの支払が厳しくなってきた場合、どうすればいいのか。
個々のご相談者様のご事情により異なりますので、まずはご相談頂きたいのですが、おおまかな目安としては以下のものが使えるのではないでしょうか。

住宅ローン以外にカードローンがあるから全体として収支のバランスが崩れている場合は、
住宅資金特別条項付の民事再生

転職・減収などのご事情で住宅ローンの支払額が捻出できるほどの手取りがないことが支払が厳しい理由の場合は、
住宅の任意売却

モラトリアム法の期限は平成24年3月31日まで延長されましたが、来年の4月1日以降は更なる延長があるのか、また延長されない場合はいきなり返済条件を元に戻されてしまうのか、それとも支払を猶予した分を上乗せして払うように言われるのか。
なるべく早く公表して頂きたいところです。

・低金利住宅ローンへの借換と民事再生

最近の報道によると、住宅ローンの金利が軒並み下がっているそうです。
その利率は地銀では0.7%台という低さ。
しかし、この低金利の住宅ローンは変動金利型であるとのことです。
変動金利型の住宅ローンは不況時には低金利で借りられるので利用しやすいのですが、将来、景気が良くなると一気に金利が高くなって支払ができなくなってしまう、というリスクを抱えることになります。
とはいえ目先の低金利、つまり毎月の住宅ローンの支払が安くなることは魅力的ですね。
8年程前は金利が高かった(好景気のときに住宅ローンを組んだ)住宅金融公庫の住宅ローンを銀行の住宅ローンに借り換えて、毎月の住宅ローンの支払を低くするということが一大ブームになっていたような記憶があります。
一方、最近、銀行が狙っているのは昔とは違い「他の銀行の住宅ローンの借り換え」だそうです。
5~6年前に組んだ住宅ローンの金利が2~3%だったとすると、それが0.7%に下がるのは魅力的ではないでしょうか、という謳い文句で広告をしているのではないかと思います。
この先、長きにわたって好景気は来ないと予想される方で住宅ローンの支払が負担になってきたという方は債務整理を検討する前に住宅ローンの借り換えを申し込んでみても良いかもしれません。
しかし、申込みにあたり「カードローンの残高がいくらくらいあるか」は審査項目のひとつにあたると思います。
よって、現状、住宅ローンとともにカードローンの残高が多い方は借り換えの審査に通らないこともあるかと推測致します。
もし、住宅ローンの借り換えの申込みをしてみて審査が通らなかったら、民事再生を中心とした債務整理を検討してみる価値はあると思います。
民事再生であれば、「住宅ローンの毎月の返済額を減らす」のではなく「カードローンの毎月の返済額を大幅に減らす」ことができるので、全体として考えると毎月の返済は住宅ローンの借り換えをするよりもかなり楽になると思います。

  司法書士が最初から最後まであなたのお話をお伺いします

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