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借金問題解決の豆知識

武富士の更生計画案のこと

       

・自分はまだ武富士から更生債権過払い金の入金がありませんが?

1月の中旬に、この記事で「武富士から入金がありました」という記事を書いて以降、
「私はまだ武富士から入金がないのですが、いつなんでしょうか?」
というご質問をよく頂くようになりました。

まず大前提として、武富士のHPでも書いてある通り、

更生計画案に同意した方
更生計画案に不同意した方
更生計画案に同意も不同意も投票していない方

いずれも更生債権過払い金の弁済を受けることができます。

弁済率3.3%というところが誠に残念ですが。
そして、この過払い金の弁済を受けるためには、口座指定書を武富士に郵送することが必要です。
まだ口座指定書と通帳のコピーを送っていない方は、それが入金されない理由ですので、郵送してみて下さい。

口座指定書を郵送済みだ、という方は、武富士の事務処理で手違いがある可能性がありますので、
武富士のコールセンターに電話をして、
「自分の過払い金はいつ支払われるんですか?」

と聞いてみると良いと思います。
言うと比較的早めに振込がされるようですね。

武富士の過払い金の入金のことで分からないことがある方や、
現在利用中の消費者金融が武富士のように破綻をする前に過払い金の取り戻しをしておきたい、
という方もお気軽にご相談頂ければと思います。

・2012.1.19武富士の過払い更生債権の入金がありました。

2012年1月19日から1月20日にかけて、武富士から過払い金更生債権の入金がありました。

武富士に過払い金があるお客様の中で「武富士に自分の口座番号を教えるのはいい気分がしない」という
ご意見の方もいらっしゃいましたので、そのような方などは当事務所の口座で一旦お預かりすることにしていましたところ、
1月19日から1月20日にかけて入金がありました。

武富士の過払い債権者の皆様もご自身の指定口座を確認して頂くと良いと思います。

武富士からすると、大量の振込だとは思いますが、経理担当者がひとつひとつ手作業で振り込んでいるという作業は
していないはずなので、入金時期に大きな個人差はないはずです。

紆余曲折の後、ようやく入金に至ったわけですが、

創業家に対する武富士の訴訟
創業家に対する過払い債権者の訴訟

は続いていくわけで、

2回目の更生債権の弁済はあるのか、
創業家に対する過払い金債権者の請求は認められるのか

今後も武富士の動向からは目が離せません。

武富士のように経営破たんする前に過払い金の回収をしておきたいという方もお気軽にご相談頂ければと思います。

・武富士のスポンサー変更 韓国A&PからJトラストへ。過払い金返還は1月中旬からか

平成23年12月28日、会社更生手続中の武富士のスポンサーが変更になりました。

従前、韓国のA&Pファイナンシャルがスポンサーとされてきましたが、
スポンサーとして武富士に支払うべき代金の資金繰りの目途がつかず、撤退したそうです。
表に事情は出てこないのでしょうが、多数の候補の中から、
資金繰りの目途がつかない会社がなぜスポンサーになったのか、非常に疑問が残りますね。

新スポンサーのJトラストは、債務整理に携わる全国の弁護士・司法書士を今一番悩ませている存在でしょう。
いろいろな消費者金融を買い取り、他の会社とは異なる独自路線を突っ走ってしまっている会社です。

武富士という国内最大級の顧客を有する消費者金融がJトラストの手に渡り、
また全国の弁護士・司法書士の悩みのタネがひとつ増えることになりました。
ともかく、過払い金の第一回弁済は予定通りの3.3% 返還時期も1月中旬からの予定だそうですが、
Jトラストも買収資金をキャッシュで持っているわけではなく、銀行から借り入れするそうですから、まだ予断を許しません。

ご自身のお借入先や、過去に借り入れがあった会社が武富士のようになる前に
過払い金の有無やその返還の可能性を検討したいという方もお気軽にご相談頂ければと思います。

・立川の武富士創業家責任追及訴訟の第1回期日

平成23年12月7日午後1時30分から東京地方裁判所立川支部404号法廷にて、
武富士の創業家に対する損害賠償請求訴訟の第1回期日がありましたので、傍聴へ行ってきました。
午後1時少し前に東京地方裁判所立川支部に着いたところ、裁判所の建物の外では「みんな傍聴へ行こう!」というビラ配りをしている方がいらっしゃいました。
寒い中、本当にお疲れ様です。頭が下がります。

そして、裁判所の建物の中に入ると裁判所の腕章をした方が何人か立っていたので、
もしかするとと思っていたら、やはり傍聴券配布対象の事件になっていました。
社会的に関心の高い事件は、法廷の傍聴席を超える傍聴希望者が来ることもありますので、このように傍聴席分の枚数の傍聴券を配ることもあります。
傍聴席の数より多い傍聴希望者がいたら、立ち見でもいいのではないかというご意見がおありの方もいらっしゃると思いますが、
法廷傍聴は立ち見禁止なのです。
ちなみに今回の傍聴人は大体25~30人くらいでした。
社会的関心の高い事件とはいえ、平日の昼間に傍聴にお越しになるのはお勤めの方にとってはやはりなかなか困難なものですよね。
今回の期日では、裁判所と代理人の間で何点か確認をし、原告代理人の進行に関する意見陳述がなされ、終了しました。

次回、第2回期日は平成24年2月22日13時30分です。
傍聴席を満席にするくらいたくさんの方に傍聴して頂きたい裁判ですのでお時間のある方はぜひどうぞ。
ちなみに、傍聴席は48席だそうです。

・武富士の更生計画認可。不同意した人にも弁済されます。

平成23年10月31日、武富士の更生計画が認可されました。
投票結果、更生債権者で同意したのは全体の85.43%
わざわざ過払い債権者の同意率まで付記されていて、88.07%だそうですね。

更生計画案に基づく弁済は平成23年12月中旬から順次行うと武富士の管財人の公式文書に記載されています。

なお、更生計画が認可されましたので、更生計画に同意したか不同意したかに関わらず全員に弁済が行われます。この点はご注意を。

・不同意だからと言って、口座指定書を送っていない方
・そもそも同意も不同意もしていない方

そのような方も、3.3%の弁済を受けようとするのであれば、すぐに口座指定書と通帳のコピーを郵送しましょう。

しかし、同意率が予想以上に高いという印象を受けました。
他の消費者金融はどのような印象を受けているでしょうか。
この方法でやると過払い債権者は大体同意するようだ、と思っている消費者金融幹部の方も多いのではないでしょうか。
すべての場合にこのスキームがうまくいくわけではないと思いますが、消費者側としては、やはり早めの行動をしないと、返還される過払い金がどんどん合法的に切り取られていくことになりますね。

消費者金融やクレジットカード会社などとのお取引が長い方、
ご相談頂ければ、他社の過払い金の返還状況などもお伝えできますので、お気軽にご相談下さい。

・武富士の投票用紙提出期限間近

さて、武富士の会社更生手続も大詰めです。
武富士が提出した更生計画案に同意するか不同意するかについての投票用紙と振込口座の指定書の提出期限が迫ってきました。
提出期限は平成23年10月24日で、この日必着で発送する必要があります。

ところで、武富士は更生計画案の認可に必要な「過半数の同意」を取りつけていると思いますか?
先日、武富士の方から電話がかかってきまして、「○○さんの投票用紙が未着なので送って下さるようにお伝え下さい。」とは言われましたが、数ヶ月前のように、「ぜひ、先生からも同意するように言って下さい!」とは言われませんでした。
なんとなく同意多数を取りつけているような気もします。

更生計画案が認可されると、次に注目されるのは、
第2回の配当がなされるのか、
第2回の弁済原資として、武富士から創業家に対して行っている損害賠償請求訴訟は奏功するのか
でしょうか。

さらに、武富士の事業を引き継ぐ韓国の会社がどのような方針で事業展開をするか、も注目されます。
さすがに、既存の武富士顧客に向かって、「残りの借金をまとめて一括で払え」などと言うことはないと思いますけどね。
債務整理に携わる身としては、任意整理の和解交渉に頑なに応じなくなるのでは、と危惧しています。
任意整理に応じない会社が増えてくると、債務整理の方針の選択肢がひとつ減ってしまいますから困ったものです。
更生計画案が認可されたら新会社にはぜひ毎月の返済にお困りの方へのご理解を頂きたいです。

武富士の更生計画案への同意不同意で最後まで悩んでいらっしゃる方、お電話頂ければご案内できることもあると思いますので、お気軽にご連絡頂ければと思います。

・武富士が武富士創業家に対して151億円請求。過払い債権者への好影響となるか?

10月5日の夜、第一報が入りました。
「武富士創業家は武富士へ151億円を返還せよ」という裁判を武富士の管財人が武富士創業家に対して起こしたそうです。
武富士HPによると、管財人の主張は151億円の内訳を3つに分けています。

1、武富士のグレーゾーン金利による収益を計上して株主に配当した配当金129億円の返還を求める。
2、グレーゾーン金利による収益であることを認識したうえで株主に配当した役員の責任として20億円の支払を求める。
3、創業者が起こした盗聴事件により会社に生じた損害2億円の支払を求める。

ということだそうです。
武富士の創業家に対しては、1000数億円の国税還付金が戻ってきていますから、物理的には151億円払えるのではないか、という印象です。
この裁判が、「一応、やることやってますよ。」というパフォーマンス的なものにとどまることなく、全国の武富士過払い債権者の皆さまに少しでも多くの配当金を支払う原資をより多く捻出するために真剣に取り組まれるものであることを切に願います。

・武富士の役員責任追及訴訟(東京)2回目の期日と立川でも提訴の件

武富士の更生手続とともに気になるのは武富士の役員に対する責任追及をしている訴訟です。
武富士の責任を追及する弁護団のブログによれば、東京地裁で9月15日に開かれた武富士役員責任追及訴訟の1回目は、100席の傍聴席が満員になるほどの注目を集めたそうです。
また、通常、1回目の裁判の期日というのは、訴状と答弁書を陳述して終了することが多いのですが、今回の裁判では原告のお1人と弁護団の先生の意見陳述を裁判官が聞いたそうです。
注目度の高い事件とはいえ、珍しいことで、弁護団の先生方のご尽力には頭が下がるばかりですね。
東京地裁の2回目の期日は11月29日(火)の午前10時 103号法廷だそうです。
1回目の期日は傍聴券が配られたそうなので、2回目も抽選になりそうですがご興味のある方はぜひ傍聴へ!
さらに、当事務所のある立川でも地元の先生方が弁護団を組まれ、東京地裁立川支部へ武富士の役員責任追及訴訟を提起したそうです。
こちらは期日がいつなのかなどについてはまだ公表されていませんが、当事務所でも傍聴へ行ってみたいと思います。

・武富士の役員責任追及訴訟(東京)1回目の期日

先日、武富士について司法書士会の研修がありましたので、参加してきました。

同意・不同意の投票期限まであと2ケ月を切りましたが、
武富士のコールセンターから大口の過払い債権者の方に
「更生計画案に同意して下さい!」
という電話は頻繁に掛かってきているようですね。
研修では、このような電話攻勢を問題視する考え方も多いという話を伺いました。

さらに、投票用紙が入っている「記載例」を見ると、
「同意・不同意 どちらかに○印をして下さい。」
と書きつつ、ちゃっかり記載例では同意に○がしてあり、同意への誘導を図っている。
など、これはどうかなあ、と思う点も多いですね。

結果は来月出ますが、気になるのは武富士の役員に対する責任追及をしている訴訟の行方ですね。
最高裁まで進んでいく事件になるような印象ですので、参加される方は長丁場になりますが今回の武富士の件に納得できないというお気持ちがある方は参加をご検討してみてはいかがでしょうか。

特に当事務所がこの訴訟に関与しているわけではないのですが、
お問い合わせ頂ければ、事務局の電話番号をお伝え致しますのでお気軽にご連絡下さい。
ちなみに東京地裁で開かれる武富士訴訟の1回目は、9月15日午前10時より東京地裁の103号法廷で開かれるそうです。
ご興味のある方はぜひ傍聴へ!

・債権届出期間までに債権届出をしなかった人の扱い

武富士の更生手続きでは、武富士に対して債権を有している人は平成23年2月28日までに武富士に対して届出をするように、という債権届出期間が定められていました。
この期間内に武富士に対して過払い金があるかどうかが判明しなかったがために債権届出ができなかった方が、その後債権届出をした場合はどうなるのか。
かなり前に武富士に完済していた方は自分が武富士に対して払い過ぎているお金があることに気づくきっかけもなかったためにこのようなことが起きています。
この場合にどうなるのかが気になっていましたが、最近その扱いが判明しました。
裁判所の判断は、「債権届出期間内に過払い金の申告をしなかったのだから、特別な理由のない限りこの会社更生手続では過払い金の返還は受けられません。」というものでした。
「過払い金があることを知らなかった」というだけでは「特別の理由」には該当しないようです。
武富士の債権者の多くは過払い債権者である一般個人という事案なだけに少し厳しいなという印象ですね。
会社更生手続で弁済を受けられないとすると、過払い債権者の方が少しでも返済を受けられる可能性があるとしたら、創業者一家への損害賠償請求ということになるのでしょうか。


・武富士の更生計画案に同意するか不同意か

現在、この記事をご覧の皆様のお手元にも武富士が東京地裁に出した更生計画案が順次届いていることと思います。
更生計画案は、報道されていたとおり、まずは第一回弁済として過払い金の3.3%を弁済し、資産の売却等がうまくいけば第二回弁済もありうるという内容です。
また、武富士からの郵便物には更生計画案の要旨が同封されていますが、冗長で一般の方には非常に読みづらい内容になっていますので、これを参考に同意か不同意かを決めるのは困難でしょう。

武富士は、現在、全国の弁護士・司法書士の事務所に「更生計画案への同意をお願いします!」という電話攻勢をかけています。
当事務所にも電話が掛ってきましたが、同意するメリットとして、「第二回弁済もありうる」ということを言っています。
第二回弁済の可能性に期待を持たせるだけ持たせて債権者の同意を得て3.3%の弁済をし、その後、「やっぱり第二回弁済はできませんでした。」ということにならないのかが心配されます。

一方、弁護士・司法書士の中には「更生計画案は不同意にして下さい!」というアナウンスを行っている人も大勢います。
その理由は、要約すると「悪しき先例を作ってはならない」ということです。

武富士は、過払い金の3.3%(+α)を払って、残りの過払い金の免除を求めています。
第二回の弁済が仮にあったとしても免除の割合は9割以上になると見込まれています。
このような先例ができてしまうと、第二の武富士として名乗りを挙げる大手消費者金融が続々出てきてしまうではないか、というのが不同意へのアナウンスの主な理由です。
色々な考え方があるとは思いますが、当事務所では以下のように指針をお伝えをして、同意するか不同意にするかをご相談者様に選択して頂いています。

武富士から少しでもいいからお金を回収したいという気持ちの方が強いという方は更生計画案へ同意しましょう。
武富士のやっていることに憤りを感じるので、少額のお金を返してもらうことよりも武富士の破産を望む気持ちの方が強いという方は更生計画案へは不同意にしましょう。

なお、例えば私が同意をしたからといっても全体の多数決で不同意が多数となれば更生計画は認可されません。
その結果、武富士の法的整理は破産手続に移行します。

武富士の発表によれば、破産の場合の配当率は1.92%になるそうです。
3.3%に比べるとまた一段と低い割合ですね。
同意か不同意か、書面投票の期限は平成23年10月24日までです。

この期限までに郵送で武富士に到着することが必要ですので、皆様忘れずに発送をするようにしましょう。

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